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はじめまして、よろしくお願いします。

昨年の7月に退職をして厚生年金&健康保険から国年&国保に切り替えました。

国年については退職者特別猶予制度を申請して、現在一年を経とうとしています。

現在はアルバイトで収入を少々得ているため、年収的にも若年者特別猶予制度は見込めません。

そこでなんですが、現在の退職者特別猶予制度の猶予期間を延長することはできるのでしょうか?やはり1年経ち、それなりの収入のある場合は猶予対象者にはならないのでしょうか?

自分でも少し調べはしたのですが、表現があいまいだったり、ある人は4分の3猶予だったり異なるケースがあったりと、はっきりしないので質問させていただきました。

ご存知の方、経験のある方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国民年金の免除の場合で退職者の特例を使えるのは,前年度中以降の失業に限ります。



それ以降は
20歳以上の学生で,本人の前年の所得が一定以下の場合は,学生納付特例を
30歳未満で,被保険者本人とその配偶者の所得が免除の所得要件を満たしていれば,若年者納付猶予制度を(この場合の所得基準額は、通常の免除申請の「全額免除」の基準と同じです)
それ以外であれば,通常の免除を申請してください。
通常の免除申請の場合で,全額免除とならなくても,3/4免除とか,半額免除,1/4免除に該当するかもしれません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、整理がつきました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/31 01:28

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