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車検の切れた車に乗ってると、どうなるのですか?

事故を起こした場合に大変になるのは何となく判りますが、


法律上でどの様な罰則がありますか?

A 回答 (3件)

無車検=無保険(自賠責切れ)ですので、


運行するだけで・・・
行政処分として12点!
=初犯であればいちおう90日免停。

また。罰則は・・・
無車検運行が1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無保険運行が6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

ですので。
悪質で明らかにうっかりではないばあい、
昨今の情勢をも踏まえて(確信犯が多い・車検ステッカーの隠匿などもあれば)
最大の合わせ罰則=1年6ヶ月の懲役か80万円の罰金
という判例が数多くでています。


また。車検証の提示により、路上で発覚した場合、
そのばでの運行停止・逮捕による強制執行の事情聴取、身柄拘束および拘置所。
レッカー代金などなど。
もちろん、仕事中であろうがなんであろうがおかまい有りませんから
社会的信用も失墜。
公務員であれば失職。ちゃんとした企業であれば解雇の正当理由にもなります。

もちろん。
それだけでもこの状態ですから、
正直事故など起こすと?
黙って免許取り上げ。
自賠責がないので、医療費全額や損害補償全額。山のような借金を背負う。
まあ、相手が死亡に至らなくても、人生おわるな。
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無車検車は自賠責保険にも入っていない状態です。


こういう車を公道で使うと道路運送車両法で罰せられます。

罰則などはこちらを見てください。
http://kuruma-ihan.seesaa.net/article/114891695. …

最悪懲役刑もあるということです。
これは事故を起こさなくても科せられます。
もしこのような状態なら、すぐにその車を停めて整備業者やディーラーに出し、車検を受けましょう。
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道路運送車両法


第58条 自動車は、この章に定めるところにより、
国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、
これを運行の用に供してはならない。

第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.(中略)第58条第1項、第69条第2項又は第99条の2の規定に違反した者
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