No.1
- 回答日時:
当然のことながら、
確実に、存在いたします。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。私の知人が強要罪で警察署に「被害届」を提出しに行きました。すると、巡査部長クラスの刑事が対応に出て来て「強要罪は成立しないから被害届は受理できない」と納得のいく説明をほとんどせずに「被害届の受理」を拒否しました。そこで、県警本部に相談に行ったところ、「所轄署にはきちんとした対応をするように文書を送っておくから・・・」との回答でした。そこで、所轄署に再度被害届を提出しに行ったら、また巡査部長クラスの刑事が対応して「あんたは、県警本部に行ったそうだね」と言ったが、数分でほとんど強要罪が成立しない納得のいく理由もせずに住民課の警察OBの方に回され、結局「被害届」を受理されませんでした。
補足日時:2012/05/31 07:59No.2
- 回答日時:
被害届に受理義務なんか無いですよ。
刑事訴訟法にも一切規定はありませんし判例もありません。
通説で義務だとされているのは「告訴」の受理です。ただしこれも判例があるわけではないです。
よって、捜査機関は被害届の受理を拒むことは”出来ます”
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。以下の規定はいかがですか?
犯罪捜査規範
(被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
No.3
- 回答日時:
もともと「被害届」と言うのは、金品など泥棒され、その犯人が逮捕された場合に、警察としても返さなければならないので、何処の誰が被害にあったか、それを「届け」さすわけのが目的です。
そうそないと、泥棒が常習犯であって、多数の金品が見つかれば誰の物がわからないからです。
今回のように「強要罪」では、本来の被害届けの目的から外れていたので、そのような結果となっていると思われます。
建前とすれば、被害届けも告訴・告発とも受理義務はあると思われますが、実務社会での扱いはそのようになっています。
この回答への補足
ご回答をありがとうございます。以下の規定はいかがですか?
犯罪捜査規範
(被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
No.4
- 回答日時:
>以下の規定はいかがですか?
それは「規範」でしよう。
規範は、法律でもないし、規則でもないし政令でも省令でもないです。
平たく言えば、申し合わせか「心得」のようなものです。
ですから、規範での罰則規定はないはずです。
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございます。犯罪捜査規範は、国家公安委員会規則で警察に対する規範性・拘束力はあります。なお、告訴の受理義務に関しては、東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103頁、東京地裁昭和55年8月1日判決、東京地裁昭和55年年(つ)第12号事件決定等の判例がありました。
補足日時:2012/06/01 00:52No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>もともと「被害届」と言うのは、金品など泥棒され、その犯人が逮捕された場合に、警察としても返さなければならないので、何処の誰が被害にあったか、それを「届け」さすわけのが目的です。
これは間違いです。
盗難にあった場合、雑損控除が受けられますが、この場合、警察への被害届がないと税務署に認められないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
実際は受理気味があるに、あれこれと訳のわからない事を言って受理を拒むケースはあります。
警察という所もお役所仕事で《たらいまわし》をされたり、平気で間違った事を言ったり、後で「そんな事を言った覚えはない」と嘘をついたりします。
不満があれば各都道府県の警察署に置かれている相談所(各警察署の相談係ではありません)に苦情を言えば調査してくれます。
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