14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私は62才男性です。
現況は宿直業務を月に20日程度していますが、自分の好きな事を
する時間が増やしたく、会社に交渉をする予定です。
そこで教えて頂きたい事は、勤務日数が変更なれば
厚生年金と健康保険の加入方法が今までと異なる様になるのか?
ご存知の方、教えて下さい。

今は、厚生年金と健康保険共会社より天引きされています。
1年毎の自動更新契約の契約社員で、
(夫婦二人と要扶養者一人の計3名の家庭です)
月に15日間程度の勤務状況でも同じ条件で続けられるのか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

会社の判断次第。


正確には「常用と同程度又は3/4以上の稼働」があれば一般被保険者として継続です。週30時間というのはあくまでも「適用しなくても指導しない」と言う程度の規定です。
但し月15日の稼働で4週平均稼働時間が週20時間未満となり、雇用保険の一般被保険者資格を失う場合は、当然に健保年金の加入資格を失います(過去に月10日出勤の非常勤役員に健保年金の適用をした事業所は存在したが会社の任意)。
本来一般被保険者の資格を失う場合、3条2号被保険者(日雇特例)に該当すれば印紙を貼付して健保適用の余地はありますが、日雇特例は「選択約款」であり、会社側が適用申請をしない限り適用になりません。日雇特例の手続きをする位ならば一般で継続を認めるでしょう。
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本来、健康保険及び厚生年金において、「月又は週の労働日数」「日又は週の労働時間数」「給料の額」は、加入できるかどうかの判断基準ではありません。



しかし、世間では旧厚生省が昭和55年に出した「3/4基準」と呼ばれる通達を、自分達の都合の良い様に解釈・運用しています。
この間違った解釈(業界内ルールとなっているので代表例)に従えば、『週30時間未満の労働』か『4週15日未満の労働』のどちらかに該当すると資格喪失です。

くどいようですが、世間では、法的根拠の無い複数のマイルールが常識として通用しています。
その場になって「法的根拠が無いから資格喪失は間違いだ!」と揉めても何なので、会社の担当者に事前確認なさるというのは如何な物でしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。
マイルールが横行しているのは恐いですね。
会社のルールを聞いて判断して見ます。

お礼日時:2012/05/31 15:01

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