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私は加害者の運転する車の助手席に乗っていました。
この事故ですと、時効はいつになりますか?
弁護士に時効の事を尋ねても、保険会社とのやり取りがあるので、時効は大丈夫だと言うのですが。。。

交通事故発生日  平成20年6月
症状固定       平成22年8月(障害等級認定有り)
保険会社から損害賠償額の内容提示 平成22年12月

平成20年の交通事故なので、時効は、症状固定から2年で良いでしょうか?保険会社からの損害賠償額の内容提示日から2年という見方は出来ますか?

加害者に請求出来るのは3年ですか?
加害者は元知り合いで、この事故がきっかけですが、もう全く関わりたくもなくて。。。

加害者、保険会社の担当の対応にとても不安に思う事もあって、弁護士に平成22年10月から相談しております。

ただ、弁護士の対応にも不安に思うところがありまして。。。

保険会社からの損害賠償額提示書の別枠の連絡欄という所に、小さく、最終支払額とは別に搭乗者傷害保険から障害等級も支払うと書いてあるのに、弁護士に、それは請求出来ないとか言われました。

知人の保険屋から貰えると確認したので、弁護士にそれを伝えたけど、保険会社に問い合わせると言い。。。結局貰えるという事で、納得したみたいですが。。。

とにかく、弁護士の対応が遅く、何かあると保険屋さんの回答が遅いからとか言ったり、あまりに遅すぎるので、こちらから電話すると、その時は事務員さんに不在の旨伝えられるのですが、折り返してくる時に返答をしてきます。
私の連絡があってから行動しているように思えます。

仕事がらみの知人の紹介でしたので、弁護士を替えるとか出来なくて、ここまできてしまいました。

しかし、今まで、色々心配でネットや知人などに色々聞いていたので、保険会社とたんに、やり取りだけあれば時効の中断になると思えなくて。。。

弁護士に依頼していても100%信頼が出来ないし、これ以上時間が掛かるのはとてもストレスですので、自分で出来る事等しておきたいと思います。

感情論も入ってますが、この事故で仕事も無くし、障害等級も納得がいきません。
休業損害も歩合の多い会社だったからなのか、シッカリ根拠のある金額も日数も貰えてません。
加害者は、私以外にも大怪我をさせた相手も居ますが、謝りもしませんでした。
保険料が上がるから?か、あまり病院にも行かないように脅してきたりもしました。
保険会社の対応、弁護士のイイ加減な対応なんて許されるものじゃないと思っております。
数えたらキリが無いのですが、疲れてしまいました。。。
これ以上、時間を掛けたくないと思います。

素人なので、勘違いしてることがたくさんあると思うので、詳しい方が居ましたら、アドバイス頂きたいです。

どうぞヨロシクお願い致します。

A 回答 (2件)

保険会社が対応している場合は、時効を気にする必要はありません。


もし、保険会社が時効を理由に支払いを拒否するようなことがあれば、監督官庁である金融庁が黙っていません。
きつい処分がなされるはずです。

平成20年の事故であれば事故発生時から2年で請求権が消滅しますが、症状固定の場合はその認定日から2年ということになります。
保険会社からその間支払いがあれば、それは時効の中断になります。
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私の分かる範囲で…。



搭乗者の対象になりますので、それなりの保険金がもらえます。

傷害特約もケガの程度で発生すると思います。

休業損害は通常、直前3ヶ月の支払賃金の平均額だと思います。

ただ、貴女の言う‘時効’は知りません。

通常、治療が完治もしくは完治の見込みがなく、現状維持と判断された時に保険会社からの提示金で納得いけば示談書にサインし終了となります。
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