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運動会の場所取りで開門前に順番待ちをしますが、学校側より荷物だけを置いての順番待ちが禁止されていない場合に、荷物を置いて順番待ちをしていた方の荷物を勝手にどかすのは法律上問題は無いのでしょうか。
法律に詳しい方、ご指南の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

軽犯罪法


公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

荷物を置いて順番待ちをして行為は、その列を乱した者に該当するの排除して問題無いと解釈します。物が置いてるの状態は、人の支配に属してませんので落し物して処理することも可能です。占有は必ず人の支配行為が必要ですで荷物だけで順番の権利が発生することはありません。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2012/06/02 19:28

既回答に敷地を管理する学校側が許せば保護者達に占有権が発生する、との見解があります。

しかし回答者さんらはその占有が適正になされたかを見逃していませんか?

ご質問では、
>学校側より荷物だけを置いての順番待ちが禁止されていない場合に、荷物を置いて順番待ちをしていた方の荷物を勝手にどかすのは法律上問題は無いのでしょうか。

想像するに質問の主旨は、正門前に着いた保護者らが先着を主張するために自分の荷物をそこに置いたまま一時的に立ち去っても民法上の適法な占有権が認められるか、でしょう?

占有とはある程度の期間に亘ってその場所を排他的に使用する、支配する状況がなければなりません。先着して荷物をこれ見よがしに置いて立ち去るだけでは「占有」を主張することは出来ません。花見の場所取りとは訳が違いますよ。
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この回答へのお礼

質問の意図についてご理解頂きありがとうございました。おっしゃられる事、よく理解できました。

お礼日時:2012/06/02 19:32

NO3の方の回答通り、民法には占有という概念があります。



よく聞かれるのが花見の場所取りで、
人がいないブルーシートなどを勝手にどかしてもよいか。
という問題です。

http://ameblo.jp/spacelaw/entry-11219845919.html

ということで、勝手にどかすと占有権の侵害ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
実際に学校の敷地内ではありますが、場所取り前の順番待ちの話です。
頂いたご回答を元に学校側に確認しようと思います。

お礼日時:2012/06/02 19:36

所有、非所有に拘わらずその物や場所(不動産)を支配して利用


することを占有といいます。
質問の場合は、学校(所有者または代理管理者)の同意により
許可された方法でグランドの一部を占有したという事になります。

さて、占有については民法に規定がありますが、

第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

という条文があります。

これは、占有する権利があろうがなかろうが占有していれば取り
敢えずは占有物を使う権利があることを保護するという事です。
ですから、この状態を排除したり妨害したりする行為は違法と
いうことになります。

従って他人が占有していた場所を排除する目的で荷物を退かした
とすればそれは占有権の侵害ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。法律上の意味がよく理解出来ました。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/06/02 19:34

法律的な話では「問題なし」ですよ。


単なるその対象となる学校の「マナー」レベルの話。

で、ご質問者様は被害者なの?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私は傍観者です。
先週目撃したもので。

お礼日時:2012/06/02 06:58

法律じゃなくて、マナー道徳のもんだイデハ、アナタノニモツモ、ドカサレタイデスカ。

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