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こんにちは。墓使用権放棄について教えてください。
祖父契約手続きをした墓の土地(未使用、墓石なし)をもう使用しないので返納しようと寺の住職へ連絡しました。後日住職より過去に遡って互助会費を払うようにと言われたのですが払う必要はあるのでしょうか。 祖父も祖母も他界してます。1人娘は結婚し名字も違います。契約書らしいものは見当たりません。使わないのに放っておくのも悪いと思い、不使用、返納を連絡しました。今まで住職からも連絡はなく少なくとも10年以上は音信不通でした。お詳しい方教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

一点だけ回答させて下さい。



>今まで住職からも連絡はなく少なくとも10年以上は音信不通でした。お詳しい方教えてください。お願いします。

法的にいえば、墓地使用権を承継されたわけでもない方に請求する事は出来ないでしょう。
お墓だからとお思いになられるのは仕方ないのでしょうけど、たとえ身内の借金だからと
いっても質問者様はじめ、ご身内の方に支払義務がないのと同じです。
ですから、10年以上連絡が無かったことは理由に出来ませんよ。

他の事は他の方が答えられているので改めて回答はしませんが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
身内の借金と思っておりましたがわだかまりが残らないよう話し合いをしていこうと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/04 21:58

 父がお寺の檀家総代を長らくやってきた立場の者です。



 私らは、墓の管理費のようなものは払いませんが、毎月の命日に来てもらって読経してもらってお布施を渡したり、盆や正月には墓の前で読経してもらってまたお布施、ということでかなりの額を払っています。

 そういう檀家が少ないお寺だと、やはり互助会のような組織を立ち上げて運営するしかお寺を維持する方法がなくなっているのでしょうね。

 とはいえ、「お寺」という立場上、地主が貸地の地代を払わない賃借人に請求するというようなやりかたで請求するべきだ、しなかったのだからお寺が悪い、というのは酷なように思うのです。

 お寺が実際にそんな具合にきっちりと毎月請求書を送ったり、「時効停止のために」とか言って内容証明郵便を送ったりしたら非難ごうごうになるに違いありません。「お寺のくせに」「商売と間違っているんじゃないか」とか。

 相続税でさえ、この手の物は一般財産とは別にしているくらいですので、あえて言わせていただくと、この場合は請求しないほうより、「払わないほうが悪い」と思うのです。

 そこで妥協案ですが、実際にその互助会があるのかどうか・・・ と言ったら言い過ぎだな。

 所詮お寺の財政支援ですので、キチンとした組織などあって活動らしい活動をしている、なんてことがあるはずがないので、その互助会会費名目で費用を負担しているケースがあるのかないのか調べられて(檀家総代などに聞くとか)、実際に払っている人がいるなら、お支払いになる。

 単に質問者さんから代金を取るために臨時に作った口実にすぎないなら支払わない。

 そのあたりで、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにお寺が内容証明で取り立てする事はないですね。
罰当たりなことしないように金銭的な折り合いを付けるように致します。
具体的なお話ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/04 21:52

現在までの会費等が未納になっている訳ですから、支払わなくてはならないでしょう



公営墓地等でも質問者のような管理費を支払わない者の対策として、最初に一定金額を預かり、2・3年未納すると契約を打ち切り、預かり金は墓石の撤去費用に充当する様にするところが増えているようです

なぜ、支払う必用が無いと考えるのですか(理不尽な要求だと思っているからの質問でしょう)
何年も間占有してきていたことを失念していませんか? 使用しなかったのは質問者(家族)の勝手なだけです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
金銭的な折り合いを付ける形になるかと思いますが
長年占有してた、部分を失念しておりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/04 21:53

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