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次のような場合、違法なのか違法でないのか教えてください。
・販売されているDVD(子供むけ番組)をコピーして友人にあげる
・テレビを録画したものをコピーして友人にあげる

A 回答 (3件)

私的利用でのダビング自体は認められています。


ただし私的利用というのは本人と家族(またはそれに準ずる範囲)を想定していますので、友人というのはつきあい方によっては私的利用の範囲を超えているかもしれません。

それともうひとつ、ダビングする際にいわゆるコピープロテクトを無効にしてしまったりすることはどんな場合でも違法とされています。
最近のデジタル放送録画をDVDにしたものは必ずコピープロテクトがついてきます。したがって通常はコピーそのものができないはず。それをはずしてコピーすればこの行為が違法となります。
ただ市販DVDのCSSについては現状ではコピープロテクトとは解釈されていません。(同時にかかっているマクロビジョン等はコピープロテクトとされていますが)
したがってCSSをはずすことについては明確に違法だとはいえません。
でもこれも時間の問題で違法化されることになっています。(今国会に法改正案が提出されています。)
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
もやもやしていた部分がはっきりし、すっきりしました。

お礼日時:2012/06/11 12:09

双方とも著作権の侵害に当たります。


市販の作品は有償無償を問わず複写禁止です(個人で楽しむ場合も不可)。これはレンタルしてダビングすれば購入する必要が無くなる訳で明らかに著作権の侵害です。
次にテレビ放映作品の録画は「個人として楽しむ」為に「1回に限り」録画が容認されていますが、有償無償を問わず譲渡や貸与すると著作権侵害に当たります。こちらはテレビ局でオンデマンド送信が可能となった為、オンデマンド送信を有償で受信すれば自己で録画する事は認められます。
代行録画いわゆる自炊業者としてのテレビ録画はやはり「個人として楽しむ」範囲を超えますから違法です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。
不明点がはっきりし、すっきりしました。

お礼日時:2012/06/11 12:12

 テレビ放送は、著作権法によって保護されています(9条)。

ですから、著作権者であるテレビ局に無断で複製することは著作権(複製権:同法21条、あるいは頒布権:同法26条)の侵害となります。

 ただし、著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するための複製である場合には、その使用する者が複製することを例外的に認めています(同法30条1項)。つまり個人的なダビングや友人に頼まれてテレビ番組を録画する程度なら問題ないということです。

 先に2番目をお答えしますと
 つまりこの場合「友人に頼まれた」のではなくあなたが自主的に渡したのであれば違法の可能性があります。

 しかし1番目に関してはこのような私的使用のための複製であっても、
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合、技術的保護手段(いわゆるコピーガード)を解除して複製を行う場合
 には、著作権の保護が及び、著作権者に無断で複製すると著作権侵害になります。
 販売されているDVDはすべてプロテクトがかかっているため、それを解除するわけですから確実に違法になります
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
とてもわかりやすい説明で、納得しました。

お礼日時:2012/06/11 12:11

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