
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
直接のお答えにはなりませんが、赤瀬川源平の「千円札裁判」の経過や判決が参考になりますでしょうか。
http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/nmp_j/review/041 …
参考URL:http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2001Hazam …
No.4
- 回答日時:
ついでなので、法律そのものを転記しておきます。
ただし、原文はカタカナ表記旧仮名遣いですが、分かりにくいのでひらがな現代仮名遣いになおしておきます。ですから、この文章を実務で使わないようにしてください(かならず原文に当たってください)。
通貨及証券模造取締法
公布:明治28年4月5日法律第28号
施行:明治28年4月25日
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券に紛わしき外観を有するものを製造し又は販売することを得ず
第二条 前条ニ違犯したる者は一月以上三年以下の重禁錮に処し五円以上五十円以下の罰金を附加す
第三条 第一条に掲げたる物件は刑法に依り没収する場合の外何人の所有を問わず警察官に於て之を破毀すべし
第四条 第一条に掲げたる物件には明治九年布告第五十七号を適用す
以上
解説すると(って解説は蛇足かな)、お札、つまり日本銀行券と紛わしい外観のものを製造した時点で違法ですから、作品を作るための材料として作るとその時点で違法となります。
また、このときの罰金は罰金等臨時措置法によれば(1万円に満たない金額は)1万円になるようです(実際にいくらの罰金になるかは自信ありません)。
もし、お札にそっくりなものを作った場合、それは没収され破壊されるようですね(第3条)。
さて、目的は作品作りであって、偽造ではないわけですね。よって、本物のお札を使って作品を作るというのは、違法ではと思います。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/tuka_moz.htm
No.2
- 回答日時:
通貨及び証券模造取締法に違反するようです(参照URL上)。
また、「お札のコピーは一部分だけもダメです。ガラスの上に乗せるだけでもいけません」というキャノン広報部の答えを載せているページがありました(参照URL下)。
参考URL:http://cweb.canon.jp/pixel/faq/pixels/faq_p07.ht …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/01/16 19:03
ありがとうございます。
ですが、今探しているのは、コピーではなくて、写真撮影の事だったりします。
ですが、わざわざありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ぜんぜん回答にならないんですけど
国立印刷局のサイトでは斜線が入った写真がありますが・・・
一様見てください・・・
http://www.npb.go.jp/ja/banknote/intro.html
参考URL:http://www.npb.go.jp/ja/banknote/intro.html
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