【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

bluetoothのコア規格は公開されていますが、機器は自由に開発(自作)していいのですか?
電波法の制約は理解できそうですが、特許の問題がいまいちよくわかりません。
ロゴマーク関連でも何かあるようですがよくわかりません。
ロゴマークは契約して示さなければならないのですか?

A 回答 (2件)

自由に自作できます。


もちろん電波を発信しますので、日本国内では技術基準適合証明を受けるか電波暗室内でないとテストといえど動作させることはできません。
コア規格として公開されている仕様に含まれる技術については、ロイヤリティフリーです。
ですが基本ロジックの実装から自力で行おうとすると、大がかりな電波暗室や機材が必要になるのではないかと思います。ですので個人あるいは小規模な法人・研究機関なら、CSRやTIのBluetooth RFモジュールを利用するほうが現実的だと思います。どちらにしろ別途ロイヤリティを支払う必要はありません。

ロゴマークについては、製品パッケージや広告、取説で利用する場合、契約が必要です。契約の前提条件としてBluetooth認定を受ける必要がありますので、どこか認定試験機関を利用することになります。そこでコンサルティングを受けると詳しく教えてもらえますよ。
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KSnakeさんが個人の趣味として bluetooth機器の開発を行うのであれば、特許法上の権利侵害には当たりません。



特許侵害は、「業として(=事業として)特許発明を実施した場合」です。
事業としてbluetooth機器の開発を行うのでしたら、Bluetooth SIGが関連特許(=パテントプール)や商標を管理していますので、そちらと契約する必要があるものと思います。詳しくはBluetooth SIGに問い合わせてください。

参考 

特許法 http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下省略)

Blueetooth SIG https://www.bluetooth.org/apps/content/
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