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1ヶ月おきに口座から引き落とされる水道料金を節約するには、一見、水道の使用量を減らすしかないように思えます。現代日本人にとって節約は生まれ持った宿命であるかのようでもあります。
当たり前のように上下水道が合算されて引き落とされますが、法的には、その2つは、まったく種類の違うもので、下水道に関して言えば、支払わねばならない法的根拠がありません。それなら、いっそ払わなかったら・・・と思います。
払わなかったら、いったいどうなるのでしょうか、どなたか教えてください。

A 回答 (8件)

井戸水を使って風呂をまかない、雨水タンクで貯めた雨水でトイレを流す仕組みを作ります。



すると、上水道は洗濯と調理ぐらいにしか使いません。
下水は大量に使っているのに、上水道料金に比例して下水料金が少なく課金されますので、お得ですよ。
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この回答へのお礼

さすが・・・です。私は水道を止められた人たちに、上水道のみの支払いを勧めています。上水道を何ぼかづつでも支払っておれば、取り付けられた器具は外されます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 08:21

下水道料金を支払わない、という法的な根拠はありません。

下水に水を流し込む以上、下水道料金は支払う義務が生じます。ですので、下水に水を流し込まないで生活することができるなら、それも方法でしょう。ただし、下水道に水を流しこまず、かつ関連法規を守って生活するのは、通常、下水道料金を支払う以上にお金がかかります。

上水道の請求と下水道の請求とを一括請求するのは、単純に計量上の都合でしかありません。通常、上水道と下水道の使用量には、ほとんど差異が生じません。ですから、上水の使用量を以て下水の量と見なすのは非常に合理的なのです。ですが、例外的にこれが一致しない場合があるので、そういう場合は下水道の使用量を別途計量して、それにより下水道料金を算定してもらうことはできる場合があります。

ただし、正当な理由無く滞納した場合ですが、「下水は止めようがないから止められることはない」とお考えでしょうか。それはそうですが、だからといって払わずにすむかというと、そうはいきません。
未払いの下水道料金は「債権」としてのこります。具体的に言うと、何度か支払いの督促をして、それでも払ってもらえない場合は「差し押さえ」をすることができます。要するに、あなたから金目のものを取り上げたり、銀行口座を使えなくしてそこから回収したり、給料から生活できるぎりぎりの額以外を、天引きで強制的に未払いの下水道料金の支払いに充てさせられる、という可能性があります。

以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

実験結果からしますと、下水道料金を払わなくとも、上水道料金の支払いの意思を示せば、何とかなるようです。財布がピンチになってしまった人は、一度チャレンジしてみては、と思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/27 01:17

電気・ガスと違って、水がないと死ぬので止められませんが、


督促期限までに納付がない場合、財産を差し押さえられます。

水道料金…民事訴訟法上の強制執行
下水道使用料…地方税は国税滞納処分の例により差し押さえ

【水道料金と下水道使用料の徴収手続きについて】
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iOzXe …
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この回答へのお礼

水道は止められます。ここ何年かは、積極的に弁に金具を取り付けて、開けないようにしているようです。上水道を払い続けていればOKっぽいので、かなり節約の幅が出てきそうです。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 08:16

 >下水道に関して言えば、支払わねばならない法的根拠がありません。


 あります。各事業者(自治体)で下水道条例というのがあります。
 例えば東京都下水道条例
 (料金の徴収)
第十三条 都は、法第二条第八号に規定する処理区域内の公共下水道の使用について、使用者から料金を徴収する。

 以下 料金等が定められています。

>払わなかったら、いったいどうなるのでしょうか
 督促がまず来るとして、最終的には強制執行。ライフラインなのでいきなり止められる事はありませんが、最終的には止められるか、徴収されます(場合によっては罰金も加算されます)。
 >雨水を溜めてトイレとか流せばいいのよ。下水へ流してもタダ。
 ほとんどの自治体では雨水と汚水は分離(分流式)しており、そのような自治体では、雨水を下水に流す行為は条例違反となり、処罰の対象となります。
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この回答へのお礼

それは徴収制度の問題ですから、徴収される側には何ら関係はありません。下水道料金の滞納を理由に強制的に器具を使っての水道停止は行われません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 08:31

上水と下水は管轄が違うからなぁ~


どうなるのかな?やってみれば?

>支払わねばならない法的根拠がありません
これは違うでしょ。自動、強制的に使用契約が結ばれていて、その契約違反という扱いになるかと。

上水を止められないとしたら、差し押さえだな。
ある日、特別送達が来て、抗告しないと(しても負けるだろうけど)強制執行。
給与明細に差し押さえによる天引き、とか書かれるのかな?かっちょわりぃ~

雨水を溜めてトイレとか流せばいいのよ。
下水へ流してもタダ。
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この回答へのお礼

約30人の人たちを使って実験した所、上水道料金さえ払う意思を示せば、水道は止められない、と言う結果が出ました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 08:34

まず督促が来ます。


期限を過ぎても払わなければ、また来ます。

これを繰り返すうちに、水道を止めると通告があり、それでも支払わなければ水道が止められます。
また、市町村によっては、債権として裁判を起こす準備が始まります。
裁判が起こされて敗訴すれば会社へ給料差し押さえの通知が行くこともあり、社内での立場も微妙になります。

もっとも、電話や電気はなくても生活できるので割と早めに止められますが、水は生きていくのに最低限必要なので、止めるまでの時間はけっこうあると聞き及びますが・・・・

まあ、逃れる手立てはほぼないので、支払わなくて損することはあっても、得になることはないでしょうね。
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この回答へのお礼

私が持ち上げたのは下水道料金です。水道料金を民間会社が徴収している地域も多いと思いますが、水道を止める根拠は上水道の滞納にあり、下水道滞納では、水道を止めることができません。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 08:05

上水道には使用料をはかる水道メーターがついています。


しかし、風呂や洗濯に使用した水は下水道を使って排出されます。これにはメーターがついていません。
したがって上水道を元に概算で上下水道代として請求されます。
これを買ったらいらない物までいっしょに買わされた、抱き合わせ商法の様なものです。
支払いを拒否すれば上水道は止められると思います。でも下水道は使用出来ます。
電気についても言えるのですが究極の省エネは使わないことではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

下水道料金の支払いを拒否しても上水道は止められない、という結果が出ています。究極の省エネは、何事も実験してみることである、みたいな感じでしょうか。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 07:56

下水料金と言うのは上水量から算出されます。


下水道料金を不払いなら、上水道を止められるだけです。
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この回答へのお礼

私どもの実験した結果と致しましては、下水道料金を支払わなくとも上水道を止められることはない、という結論が出ました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 07:50

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