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田園の多い場所でアパート経営をしています。町内会から用水管理協力金の請求書が届きました。農業をしていませんしアパートの入居者もすべて普通の会社勤務なので農業用水は使用しておりません。それでも用水管理の費用は支払う義務があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 新潟と同じく、家庭やアパートが農業用排水路に排水していたりするんじゃないでしょうか?



 30年くらい前まで、用水を所有する土地改良区が「農業用排水路に下水を流しちゃダメよ、ダメダメ」と言ったら、当時の新潟市民家庭の半分以上が、水が使えなくなったんじゃないかと思います。ホントの市街地以外、ほとんどと言っていいくらい、無断・無料で農業用排水路に家庭下水を流していましたので。

 おかげで、鳥屋野潟という池は下水・汚水であふれました。

 その後公共下水路が整備されてきましたけども。

 でもって、排水路が崩れたり詰まったりする(草があるとポイ捨ての原因だった)と悪いので除草剤を撒くと、排水路用地そのものやそれに沿ってはしる道路の脇に勝手に畑・花壇を作った人が抗議してきたりして大変でした。

 「除草剤を撒くな」と言われれば、人手で草刈りするしかないわけですが、それには先立つものが必要・・・ 。費用がないからと言って草刈りをしなければ、詰まって腐った家庭汚水で潟周辺は、「鳥屋野潟、草を刈らずに、クサかった」という・・・ 。

 田園地帯ということなので、そんなことの請求書が用水管理者から町内会へ行っているか、町内会自体に草刈り要求が届いていて、その費用なんじゃないでしょうか。

 まあ、なんに使っているのか尋ねてみるのが一番簡単なのでしょうね。
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請求元が水利組合ではなくて、町内会ということから必ずしも農業用水とはいえないのではないでしょうか。



まずは、何のためのお金なのかを問い合わせされてはいかがでしょうか。
何の根拠も無い請求でしたら、それこそ架空請求でしょうからね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。聞いてみたいと思います。

お礼日時:2014/12/19 12:12

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