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疑問に思ったので質問いたします。
以下のそれぞれの名前を個人のブログ、Twitter、動画などで出すこと(中傷など悪意のない場合で)は著作権違反にあたるのでしょうか。
・キャラクター名
・作品名
・会社名
・お店の名前
の四つです。
正直、これらを規制されると流石に息苦しい世の中になってしまうと思うのですが、法律上はどうなってるのでしょうか。
「黙認」という形になってるのか、「OK」なのか。
あまり理解力に自信がないもので、できるだけわかりやすく説明していただけたら嬉しいです。
お願いします。

A 回答 (2件)

以下の点から著作権の侵害には当たらないと思います。



「著作物性
著作権侵害が成立するには、著作物が利用されていることが必要である。著作物ではないものが利用されていても、著作権侵害は成立しない。」

・キャラ名とか、その手は著作物ではない。

「著作権の効力の制限
著作物の利用促進等への配慮から、著作権の効力は制限される。すなわち、私的複製(30条1項)、引用(32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(38条1項)などの態様により著作物を利用する行為に著作権は及ばない。」

・私的な利用・引用程度までを制限するものではない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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・キャラクター名


・作品名
・会社名
・お店の名前

そもそもこれは全て著作物ではないので著作権違反にはなりません
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