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友人が、雑誌に載っていた若いグラビアアイドルを見て「付き合いたいよなー。でも犯罪だよなー」と言っているのを聞いて疑問に思いました。本当に犯罪になるのでしょうか?なるとしたら、その要件とは?
一般常識に欠けている私に救いの手をお願いします。

A 回答 (5件)

健全な付き合いでしたら、恋愛の自由を束縛することはできませんからOKだと思います。



援助交際など金銭が絡む関係は論外ですね。

恋愛は自由ですが、24歳の男と中学生がどうやって知り合うかと思えば、出会い系サイトが大半ではないかと思います。そうなると、援助交際を疑われても仕方がないと思います。

No.2さん
>20歳以上の人?は未成年と付き合ってはいけないという法律があるようです。

これは嘘ですよ。女子は16歳から結婚できるという法律と矛盾します。

各都道府県条例もまちまちで見解も異なりますが、女の子の両親が公認ならばHをしても大丈夫です。
13歳未満ですと無条件で淫行罪になってしまいますので、13歳以上ですね。

よく青少年保護条例違反や淫行罪で捕まる輩は出会い系サイトで援助交際したり、家出中の子とHしたりして捕まるパターンが多いです。

健全な恋愛をしていた結果のHで捕まったという例はあまり聞きませんね(教師と生徒という特殊関係は別です)。その前に、出会い系サイト以外で中学生と知り合う機会などそうはないから、疑われても仕方がないとは思います。
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つき合っても犯罪にはなりませんが、


「犯罪的」という抽象的表現が当てはまるかも。

 県や都の条例で青少年(18才以下)との淫行を
禁じているところがあるので性行為をすると微妙ですね。
微妙というのは法律では女子は16才で結婚できるのに
性行を禁じることはできませんから、淫行=ふしだらな
大人の所業という解釈で運用しているのがじっさいでしょうね。

 ちなみに13才未満の女子とは恋愛関係上の同意の上での
性行為であっても、刑法により強姦罪となるので
中学1年生はだめですね。


刑法第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
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Hをすると淫行条例にひっかかったはずです。


以前は長野と東京は大丈夫だったんですがこれも規制されたはずです。
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健全な付き合いなら構わないと思います。


が、20歳以上の人?は未成年と付き合ってはいけないという法律があるようです。

犯罪というか、本人同士はかまわないと思いますが、24歳が中学生と付き合っているのを周りの第三者が見たら犯罪に感じると思います。
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付き合う事自体は犯罪ではないと思います。


しかし未成年との性交渉などは条例などにより犯罪になりえます。
ただ一緒に遊ぶだけで犯罪なら親戚の子供ともあそべませんよね。

しかしながら保護者の許可を得ず連れ回したり拘束などをした場合未青年略取など訴えられる可能性はあります。
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