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お金をもらって(払って)性行為を行うのは犯罪ですよね?
それなら、アダルトビデオに出演されている方がギャラを受け取るのは違法行為ではないのでしょうか?

下らん質問ですいません。なんか気になったもので…

A 回答 (3件)

専門的な法律知識で答えるとわかりずらい言葉が出て理解しずらいかもしれませんので、簡単に説明します。


確かにお金を(ギャラ)をもらって性行為するという面では、売春と同じかもしれませんが、それはあくまでも女性の側からの視点です。
女性からみればどちらも、お金をもらってHをするということには変わりありません。

しかしこれを両面から捉えないといけませんので、相手の側から見てますと、売春はお金を払った対価としてセックスをさせてもらうというものですが、AVの撮影はお金を払って、セックスをしている映像を撮るということですから、お金を払う人の側からみると性質が違いますよね。つまりセックスが直接の目的か間接的な目的かで違いがあるといえます。

AVの場合は、その対価が「映像」であり、女性には対価(お金)をもらって、その映像を作るという債務が発生している、ある種の契約です。したがってセックスをすることが債務になる売春にはあたらないと考えられます。

なるべくわかりやすい表現を使ったつもりですが、参考になったでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございました!
ってことは普通の風俗店でもカメラさえ設置すれば本番(下世話な言い方ですいません)しても法的にOKなんですかね?だとしたら不思議な世の中ですね…

補足日時:2005/03/16 19:25
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出演者は本当にSEXしていると思いますか?


していると思うのであれば、それを確認できましたか?

モザイクが入っているので確認できないですね。
つまり、白か黒かわからない、というところがミソです。
モザイクをかけてあるので真偽の程は製作者しかわからないのです。

建前上、AVは「やっていない(擬似本番)」という解釈がなされていますから、チェックする方もそのつもりで見ているそうで、本番行為があるかないかまではチェックしないそうです。
ですから違法ではないと解釈できます。
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う~ん、場合によりますね。


相手を畏怖させて反抗を著しく困難にさせたり、反抗抑圧状態にさせた場合は犯罪です。

一般的に相手の自由な意思に基づく同意がある限り犯罪ではないでしょう。しかし、13歳未満の女子については同意があっても犯罪となります。

また、各地の地方自治体では迷惑防止条例・青少年保護育成条例を定めて18歳未満にも反対給付を条件に行為に及ぶのは禁止されている場合がほとんどです。

AVについては社会生活上の業務行為でもあり、その会社は独自の法理を持っているので、刑法が介入して処罰するまでは行きません。
ただし、撮影が公然わいせつにあたる場合などはその限りではありません。少し前のチョコボール向井の行為などは同罪にあたります。公然と他人の性的興奮を刺激する行為は処罰されるべきだ、と学説などでは表現されます。

くだらない質問にまじめに答えてしまった・・・
どこか間違っているところがあったら他の人、訂正してください。一応もっともな風に書きましたが、そんなに刑法得意でないので悪しからず。
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この回答へのお礼

しょーもない疑問にまじめに回答していただきありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。

お礼日時:2005/03/16 19:01

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