牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

裏垢女子にお金を渡して性行為をしようとするのは、同年代であっても援助交際と言いますか?
相手が未成年だった場合はもちろん捕まると思いますが、成人同士でもバレたら逮捕されますか?

公務員の彼氏が援助交際をしているかもしれないのですが、もしお金を前払いしただけで行為に至っていなければ告発しても意味ないでしょうか。

A 回答 (5件)

特定の個人で金銭的対価を払って性的関係を維持するただであれば、未成年でないなら違法性は問われません。

相手が未成年の可能性がある真実である相当性が高いものであれば、地域の警察署に垂れ込んだら調査する可能性はありますが、まあそこまで固い事実をつかめてるかと言えば微妙な文面ですね。不特定多数の相手に金払ってやってる場合は一応売春禁止法に引っかかりますが、まあ1個人のネット売春程度で警察が具体的に動くのは珍しいでしょう。より悪質なケースとか別の余罪との関係で問題ありと思われない限り事件性は低いとしていちいち調査しないと思います。

公務員の場合、職場や職位との関係にもよると思いますがネットで金銭払って性的やり取りをしてるとすれば公務員としてふさわしくない社会風紀を乱す行為だとして内部の懲戒処分とかにはなるかもしれません。
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相手が成人なら何の罪にもならないですよ。

どういう落としどころを考えてるかによるけど、制裁したいなら公務員の信用失墜行為として役場に文句言えばいい。
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ソープと同じでたまたま一瞬で恋に落ちて、エッチの後恋が冷めて別れたといえばセーフ。

分かれる際のお金は手切れ金
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どこでセフレと区別するかですね。

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成人同士であれば、売春になります。


ただ、個人間のやり取りであれば、犯罪にはなりません。

> もしお金を前払いしただけで行為に至っていなければ
渡したお金の目的が確定できません。
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