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遺産相続で揉めています。
それで、家庭裁判所に申立を行おうと考えていますが、
家庭裁判所での話し合いは、相続人全員が出席しなければならないのでしょうか。
相続人の中には、遠い所に住んでいる者、施設に入っている者、入院している者などが
いて、裁判所からの呼び出しに全員が応じるとは思えません。
また、ほとんどの相続人は、私の提示している分割案で納得しており、裁判所には
行きたくないという者ばかりです。
私が裁判所に申立を行うことにより、他の相続人に迷惑をかけることになるのであれば、
と思うと躊躇しています。
意見が違っているのは一人の相続人ですから、私とその相続人が裁判所に出向けば良い
のであれば助かるのですが…

A 回答 (2件)

 必ずしも相続人全員が出席する必要はなく,代理人を出席させることもできます。

調停の際には全員の合意が必要ですが,出頭困難な当事者があらかじめ調停条項案を受諾する旨の書面を提出し,他の当事者が調停期日に合意すれば,それで調停は成立します。
 実際の事件では当事者となる相続人が多いため,毎回の期日に出頭するのは実質的に争いのある当事者だけになるのがむしろ一般的です。ただし,他の相続人にも書面等による意思確認の手続きは最低限やってもらう必要がありますが。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
代理人の出席を裁判所は認めてくれるのでしょうか。ネット情報によればあまり認められていないように思われます。
正直、私も裁判所にはあまり行きたくなく、できれば息子を代理人にして調停をしたいくらいです。
他の相続人については、書面等による意思確認は容易にできますので、その方向で考えたく思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/27 23:18

遺産分割調停から抜けるには、「相続分譲渡証明書」に押印してもらいます。



そして二人だけで調停を行います。

ただ、この方法では、調停から離脱した人に不動産を分けることはできなくなります。

不動産名義変更は調停調書を使いますから。

そして、抜けた人には、金銭でお礼をするくらいですが、金額が多いと税金の問題が発生します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「相続分譲渡」という手があるのですね。なるほどです。
そうすれば息子でもよいことになりますね。
kuroneko3さまのご提案と併せて検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/28 16:59

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