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お世話になっております。教えてくださいまし。。。

相続税納付のための物納ですが、、、物納地と隣家との境界線についてその隣家の同意なく、物納ってできるものなんでしょうか?

また例えば境界線サイドの3mだけ残して物納するなら隣家の同意は不要になるんでしょうか?

現在抱えている土地問題は解決に近付いているのですが後学のために教えてください!

A 回答 (2件)

#1さんとほぼ同じ回答になります。



物納するにあたっては、位置形状面積などが「明確」であることが条件となります。
従って、周囲全ての境界が確定されており、各境界点には境界票が必要だったのではないかと思います。
境界が確定さえているとは、境界票があるだけでなく、その境界を双方が認めているということが必要です。
現在では、境界確認書という測量した図面に境界点を明記したものに双方が実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを作成します。

なお、登記簿上一つの土地の「一部」を移転するようなことはできません。
前提として、2つの土地に分ける「分筆登記」をまず行うこととなります。
この分筆登記申請にはその土地の全ての境界についての境界確認書を添付して行うこととなっていますので、まず境界問題を片づける必要が生じます。

ですので、まず最初に境界問題を片づけた上で、土地を触ることになります。

境界問題が解決に近づいているとのことですが、図面についての専門家(土地家屋調査士・測量士等)も関わっておられるのでしょうか。
当事者同士で話し合いがついたとしても、それを「証明する書面」を適切に作成しておかなければ、また問題が生じます。
この点にはご注意頂き、「境界確認書」を専門家に作成してもらって後日に問題を残さないようにされることをお勧めします。
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基本的に土地の物納に関して、1筆2筆ではありませんが、土地の区画毎の物納になります。


現在お持ちの土地が1筆のみであれば、分筆して内1筆を物納することはできます。
しかし分筆するに当たってはやはり、境界は必要になりますので、面倒でも今回隣家との境界をきちんと定めていないのであれば定めて登記したほうが後々楽ですよ。ご参考になると幸いです。
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