準・究極の選択

私の彼氏(付き合って半年)はバツイチで、元嫁の所にもうすぐ3歳の子供がいます。

元嫁は、バツニで、彼の子の他に元夫の子が3人居ます。

彼は、結婚時に元夫からの養育費の受け取りを停止にした為、現在4人分の養育費2万×4人と、保険代で月に10万振り込んでいます。

離婚の際に、書面で月に1回会わせてもらう事と、養育費を支払う事を条件にサインをしたそうです。

しかし、ここ1年ほど合わせでもらえておらず、しかも連絡も取れていないみたいです…しかし、支払いは続けています。

私が心配なのは、最後に連絡を取ってた時に「あなたとの子供は可愛く思えない。施設に預ける。」という様な事をいってたみたいです。

彼は1人で仕事も変わったばかりでその時は引き取る事が出来なかった様です。

私は彼と付き合うにあたり、その子を引き取って育ててもイイ覚悟でいます。

彼は出来れば引き取りたいみたいです。

私が悩んでいるのは、
(1)元嫁がまだ育てているのか?
(2)親権を渡してくれるのか?
(3)彼の子だけを引き取った場合、元夫の子の養育費は払い続ける必要があるのか?
(4)引き取れない場合、合わせてもらえないのに養育費を払う必要があるのか?
(5)そもそも元夫の子供の養育費を払う必要があるのか?

です。
長い質問で申し訳ありませんが、無知な私を助けてください。

A 回答 (3件)

元妻居住地の児童相談所に相談するのが一番てっとり早いですよ。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv30/h23.html

>最後に連絡を取ってた時に「あなたとの子供は可愛く思えない。施設に預ける。」という様な事をいってたみたいです

施設に預けたなら必ず児童相談所が管轄しますし、
預けていないなら虐待の疑いがあるという事で動いて貰えばいいし。
ちなみに育児放棄はネグレクトという虐待に当たります。
施設に預ける、と言ったなら、児童相談所に相談できる状況です。

もちろん個人情報保護法がありますので、
彼とお子様との親子関係を証明できるものをご準備下さいね。

また、面会権の行使について、NPOの力を借りて
現状を把握してはいかがでしょうか?
東京都は公共事業で行っているようですが
NPOもいくつかあるはずです。
軽くぐぐってみたところでは下の処とか。
http://www.npo-visit.net/

というわけで、(1)については、まずご自身でお調べ下さい。

(2)話し合い次第ですが
もし話し合いができなかったとして、
施設に預けているなら、
悪意の遺棄として、
民法834条の親権喪失の訴えを起こすことができます。

(3)状況によります。
養子縁組しているなら、
血が繋がっていなくても「彼の子」ですから。

(4)当然です。
親が未成年の子供を扶養するのは当然の義務です。

(5)状況によります。
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実の親であれば、親権をもつ資格はあります。

ですから3歳の子は彼氏さんが
親権監護権をもつことが可能です。
また残りの子(血のつながりのない)と養子縁組をしていなくてもしていても
別れた先夫さんに養育義務があります。

私が悩んでいるのは、
>(1)元嫁がまだ育てているのか?
それは本人しかわからないです。

>(2)親権を渡してくれるのか?
話し合いによります。
>(3)彼の子だけを引き取った場合、元夫の子の養育費は払い続ける必要があるのか?
ないです。ただ離婚の際の公正証書などになにやら約束してあれば別です。
その内容を教えてくれないとわかりません。

>(4)引き取れない場合、合わせてもらえないのに養育費を払う必要があるのか?
>(5)そもそも元夫の子供の養育費を払う必要があるのか?

ですから離婚協議で何を約束したかによります。
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> (1)元嫁がまだ育てているのか?



そんなことを,ここで聞いても誰もわかるわけないでしょ。

> (2)親権を渡してくれるのか?

さあ?相手次第だけれど,多分無理でしょうね。

> (3)彼の子だけを引き取った場合、元夫の子の養育費は払い続ける必要があるのか?

普通はそう考えるが,(5)の質問の答えも参考にしてください。

> (4)引き取れない場合、合わせてもらえないのに養育費を払う必要があるのか?

まあ,払う必要はあるでしょう。でも面会を求める正当な権利もありますから,裁判所で調停することも考えてください。

> (5)そもそも元夫の子供の養育費を払う必要があるのか?

「元夫の子供」と今も養子縁組をしているのか?そうであれば養育費を払う必要があるが,そうでなければ養育費を払う必要などない。
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