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先日、バイク同士で後方より追突され(当方過失無し)物損扱いで処理しています。
その時、ヘルメットやウエアーに傷が付き相手保険会社に携行品も賠償してもらえるかを聞いたところ「大丈夫ですよ」という返事で後日見に来てもらいました。
その後の回答で、減価償却分引いてお支払いしますが物品は回収しますとのことでした。ちなみにキズは少なく使用可能ではあります。それって絶対渡さないといけない物なのでしょうか?まあ、それは一旦仕方ないこととして・・・。
そのような扱いだと実際同じレベルの物を再購入するとなるとぶつけられた被害者にもかかわらず減価償却された分を手出しして買わなければならず結局、余計な出費イコール損することになりますよね。
そこでですが、修理代としての請求ってできるのでしょうか?
車両の感覚からいえば、全損の額を上回らなければ修理代で請求できますよね。
携行品の保障について詳しい方のご回答どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 修理代としての請求ですか・・。


 実際に、修理の見積もりを誰がするか?
 修理完了の報告はどうするか難しい問題になると思います。
 泥汚れしたと言うような場合は、クリーニング代の請求と言うこともあります。(領収書必須)
 携行品は多くの場合、中古品が出回っていないことから、全損扱いで金銭補償し、品物を回収となります。

 過去に、似たような質問があったので紹介しておきます。
  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4995590.html

 ちなみに、ヘルメットは見た目が綺麗でも一回事故にあったら買い替えましょう。
 
 

 
 

この回答への補足

すべて1割の減価償却で、ヘルメット・ジャケット・グローブ・ブーツ・革パンのうちヘルメットだけ物品回収されることで話がつきました。
言いなりにならず、やっぱり交渉してみるべきですね。ほっとしました。

補足日時:2012/07/14 11:05
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この回答へのお礼

修理費も実際難しいですか。
当てられ損にしかならないんでしょうね。

お礼日時:2012/06/29 16:15

何でもそうですが 減価償却です。



それは 当たり前の話です。
2万円の物が いつまでたっても 2万円 なわけが無いです。

バイクには知識が無いので 幾らするものなのか分からないですが
合わせて10万で数年前に購入したとしても 今の価値は確実に10万以下です。

買ったばかりである、まだ数回も着てないし かぶってもない ならまだしも
数年前に購入していたら 確実に10万以下。

ただ 私であれば そのウエアー等渡します。
着ろと言われれば着れる状態であるが これでは雨は防げないし 洗うにも薄くはなっているので洗えない(状態を見てないので分からないですが)と 言う事は伝えます。

あと 余談ですが 一応事故に合われた訳ですから 貴方の健康状態も 診察された方が無難です。
示談でもしたら あとから あっちが痛い、こっちが痛いは 通用しません。
体の交換は当然出来ないので、自分の体ですから 痛くないし転んでも無い としても
一応 何も無いであろう確認をしたいので と申し出る方が無難です。

保険会社に言えば 医療費は 保険会社で払ってくれる。
これも 立て替えの場合と 窓口支払い無し の場合がありますので
立て替えしたくないのなら その旨話してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
前置きが長いばかりに余計な心配をおかけしました。
減価償却に関しては仕方ない物と思っています。
質問は、修理代としての請求が出来ないかと言うことです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/29 14:27

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