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簡裁で金銭トラブルの調停を行おうと思っています。

調停申立書を作成していますが、紛争となっている内容を具体的に簡潔に書くようにと書き方の例を見ると書いてあります。しかし、あまり内容を書き込むと先方が弁護士を雇った場合、対策を講じられるとネットに書いてありました。

紛争となっている内容、事の経過はあまり詳しく書かない方が良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

金銭トラブルということですが、具体的にどういった金銭トラブルですか?



貸金、売買代金など記載例が最高裁のHPにありますから参考にしてください。

そして一般的に申立書記載に当っては、
いつ誰が誰にどのような条件で何をした。しかしその条件が履行されないので、直ちにこれを履行せよ。
といったような客観的な事実の要点を書くに止め、主観的、感情的なことは書く必要がありません。

調停は、調停委員との面談を中心として進められます。
細かしい事情が必要であれば調停委員が調停当日聞いてきますから、安心して調停に臨んでください。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzityou …
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この回答へのお礼

いつ誰が誰にどのような条件で何をした。しかしその条件が履行されないので、直ちにこれを履行せよ。
といったような客観的な事実の要点を書くに止め、主観的、感情的なことは書く必要がありません。

ありがとうございます。あまり肉付けをせずに淡々と書けば良さそうですね。

お礼日時:2012/07/01 21:22

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