プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 知人に頼まれて、会社を興すので、「名義」だけ貸してほしいと言われました。私が働いている会社には分からないようにするからとの事でしたが、大丈夫でしょうか? また、その会社が倒産などした時に何か法的に、私に債務がかかってきたりしますか? 
 すみません、何も知識が無いので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご心配されているとおり、やめたほうがいいですね(と簡単に言ってしまえないのでご質問されたのだとは思いますが)。



会社設立の際に必要になる名義は、取締役・監査役・株主のいずれかですが、どの役割も基本的に責任があります。

取締役には、「取締役会出席のうえ、会社の意思決定に参加する責任」や「代表取締役がおかしなことをしていないかを監視する責任」があり、またこれらを怠った場合にやはり損害が発生すれば賠償の可能性があります。

監査役には、「計算書類や会計報告が適法であることを証明する責任」があり、もし誤った情報を出し、これを元に第三者が損害をこうむった場合にも賠償する責任が発生しかねません。

株主は最初に払い込んだ金額以上に損することはありませんが、払い込まずに名義だけというのは…金額にもよりますが贈与の可能性も出てきます。

ちなみに会社の役員情報は登記簿という誰でも見られる書類に載せられますので、「会社に分からないようにする」というのは難しいと思いますよ。結果として知られないということはあっても、それを隠すことはできませんから。

もちろん問題ないときは、特に何も起きないのですが、結局名義だけ、名前だけといっても善意の第三者にとっては責任が発生しますので、その先は知人との関係次第ということになってしまいます。

…で、問題が起きたときには友情はたいてい壊れてしまいます。

お友達との関係のことを思えば、あえてやめておいたほうが無難だと思います。

「たいしたことない」「大丈夫」というのはリスクが分かっていて始めていえる言葉ではないでしょうか。上記のようなリスクは正直大げさに言ってる部分もありますし、可能性としては少ないものかもしれませんが、まったくないわけではないということは、知っておかないとよくないと思いますよ。

商法の「取締役及取締役会」「監査役」の部分をご覧になって役割と責任を確認してご判断ください。
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この回答へのお礼

 アドバイス頂きましてありがとうございます。
今もお世話になっている知人なので、簡単に「できません」と言えない所があるのですが・・・なんとかアドバイスどおり断りたいと思います。
 名義を貸してほしいというのは、税金対策なのだそうです。
 なんとか、断ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/21 20:12

何も知らないまま、名義貸しというのは、非常に危険だと思いますよ。

どのような形態で会社を興されるのかは、わかりませんが、合名・合資会社で『無限責任者』になんて、勝手にされてしまっってその会社が倒産したら、あなたの会社にバレるどころじゃ済まなくなりますよ。

どーしても名義を貸したいなら、事業内容や自分の置かれる立場だとかを、よーく考えてから判断しましょう。
何も知らないままってのは、いくら友人でも危険すぎます。

参考URL:http://www.1-japan.com/public/company/goushigoum …
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この回答へのお礼

 参考URLありがとうございます。
何でも名義を貸さないほうが良いに決まっているんですけど、あまりリスクが無いようであれば、今でも恩を頂いている方ですので、名義を貸しても良いかと思っていたのですが、やはり、自分のリスクが大きすぎるので、なんとか断ってみます。

 *3816vicさんsylphyさん ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/01/21 20:24

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