プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実姉(被相続人)が死亡し法定相続人でない私が、公正証書遺言書により被相続人の不動産の一部を遺贈されました。法定相続人以外の者は遺言執行者と共同で相続手続きを行わなければならないことを知らずに、相続登記の申請を知り合いの司法書士に依頼し遺言執行者に登記に必要な委任状に押印を求めたところ、遺言執行者の権限において遺言執行者自らが亡き実姉の代理人となり相続登記をしていかなければならないとお怒りを受けました。遺言執行者の押印をもらうためには、遺言執行者に相続登記の全てを任せ、司法書士も遺言執行者の指定した者でなければ成らないのでしょうか?私が法定相続人以外ということで遺言執行者の権限が多大になるのでしょうか?費用もかなりかかりそうです。「執行者と共同して相続手続きをする」とは、遺言執行者が全てを司法書士の選任も含め取り仕切るという事でしょうか?

A 回答 (1件)

>遺言執行者の権限において遺言執行者自らが亡き実姉の代理人となり相続登記をしていかなければならないとお怒りを受けました。



 遺言執行者は誰がなっているのですか。その執行者は何に対して憤慨しているのかが良く分かりません。確かに遺贈を原因とする所有権移転登記は、受遺者が登記権利者、遺言執行者(遺言執行者がいない場合は、遺言者の相続人全員)が登記義務者となって共同して申請をすることになります。
 不動産登記法の勉強ではないので、誤解を怖れず、分かり易く表現すると、共同申請とは、申請書に登記権利者及び登記義務者が押印して、法務局にそれを提出するということす。もっとも、訂正や作り直しをする場合、一々ハンコをもらうのが面倒なので、例えば、登記権利者が、登記義務者から委任状、その他、必要書類を預かって、登記権利者兼登記義務者の代理人として申請することがあります。(逆に登記義務者が登記権利者から委任を受けても良い。)あるいは、登記権利者及び登記義務者が、司法書士に委任することが多いでしょう。
 したがって、遺言者執行者が登記手続に関与しなければならないのは、その通りなのですが、かといって執行者一人で登記手続をすることもできません。(執行者が登記手続をするのならば、相談者から委任を受ける必要がある。)ですから、最終的に、その執行者はどうしたいのでしょうか。その真意が分かりません。
 私が遺言執行者であれば、喜んで書類を渡します。なぜなら、御相談者は、登記に必要な登録免許税と司法書士報酬をその司法書士に払って依頼してくれたのですから、あとは委任状、印鑑証明書、権利証(登記識別情報)等を渡すだけの作業で済むからです。
 もちろん、遺言執行者は、財産目録を作成する必要があるので、相続財産の調査等に時間を割かなければならないことがあり、調査が完了するまでは、手続をするのを待ってくれと言うかもしれませんが、だからといって相談者に怒ったりはしません。
 今後の方向性については、依頼している司法書士に相談されてはいかがですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
執行人は相続対策の講演活動を盛んにおこない自ら不動産会社も経営する税理士です。
執行人は「私を無視すると、訴訟を提起するぞ!」とか「私は相続のプロだ!」などと息巻いていました。
本音は、執行手数料が早く欲しいのが見え見えです。
トラブルに巻き込まれたくないので、要求どおり執行人報酬を全額前払いし、司法書士も執行人ご指定の事務所にしました。
弁護士に相談すると民法では受任者の報酬は後払いとなっているとの事でした。
野良犬に襲われたと思っています。
執行人の要求はすべて満足させたので、名義変更・遺贈手続が無事完了することを期待しています。

丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/02 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!