プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ。先ほど学校の先生から電話があり、
内容は、
私の中学の時1回だけ同じクラスだった女の子が
私がTwitterにその女の子の住所と写メを
載せられて困っている。被害届をだす。
と学校に連絡があった。とゆう話でした。


もちろんやっていません。
まず、Twitterをやっていないし
住所を知りませんし、その女の子とは
中学卒業以降、高校が違うため
全くあっていない。話していません。


ですが私はTwitterはやっていませんが
ブログはやっています。もしかしたら
と思い確認した所、6月に中学の体育祭に
おとずれた時の記事の写真に少しだけ
そのコが写っていました。ですが私は
そのコには許可をもらった覚えがあります。
ですが証拠がありません。
(多分そのコは許可をだしたなど
覚えてないと思います。)
もちろん住所など、書いていません!
ですが怖くなってその記事を
消してしまいました。
(後から考えてみると他の私の友達の
ブログにもそのコの写真と名前が
書かれてあった記憶があります。
ですがよく記憶を消す人なので
消されていました。)

明日先生と話しあいます。
急な事でなにより被害届を
出されたのがすごく怖いです。

消した記事などいずれ
分かるのでしょうか?
だいたいなぜ私が住所と写真を
載せた事を学校に先にゆうのでしょうか?

すごく怖いです。
アドバイスやなにかあったら
教えて下さい!お願いします。

A 回答 (9件)

>Twitterって簡単にそんなに偽名でできる


できますよ~\(^ー^)/
ただ、開示請求で誰が作ったかもわかります~(・∀・)

なので、大丈夫ですよ~( ̄ー ̄)
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思い当たることはあるけど、わざとではないという確信があるなら


堂々としていましょう。
もし聞き取り調査とかだったら、自分の側の事実だけを隠さずにきちんと話すことです。

届出が受理済みだったら、取り下げてもらえるよう計らってほしいと思いますが
とにかく冷静に、保護者のかたとよく相談してください。
くわしいことは警察の相談窓口でたずねるか、
地域の弁護士会から青少年問題に詳しい方を紹介してもらって相談してもいいでしょう。
気持をしっかりと持って対処してくださいね。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

ちゃんと先生に話してきました。
もしかしたらなりすましの
可能性があると言われました。
すごく怖いです。

Twitterって簡単になりすまし
できるんですかね?

お礼日時:2012/07/13 15:07

 とにかく心当たりがないのなら堂々と。

たぶん、あなたであろうという感じで訴えた。ツィッターも偽ろうと思えば出来る物です。
 きちんと捜査してもらえば、プロバイダなどのアクセス記録などを元に判断出来るでしょう。

 それと、あなたの友人などに心当たり有りませんか?あなたを陥れようとしている人物とか。

 たぶん、確たる証拠が無い状態で言われて居ると思いますよ。思い当たったのがあなただっただけで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今日先生に呼び出しをされて
堂々と話してきました。
先生は誰かが私の名前と高校名を
つかってTwitterで投稿したかも
しれない。と言っていました。
Twitterって簡単にそんなに偽名で
できるものなんでしょうか?

それに私はまだそのTwitterでの
直接の記事をみていません。


とりあえず先生が今日
被害届をだした方に私の言い分を
電話で伝えてくれたらしいです。

最近同じクラスで喧嘩した
友達がいますが、2か月ほど
口を聞いていないし、そこまで
しないと思います。

でも誰かが私になりすまして
Twitterで悪さをしていると
思うとすごく怖いです。

お礼日時:2012/07/13 15:04

 許可を取ったとしても、「やっぱイヤ」となればどうする?他人の写真を載せると言うことはそういうこと。

大人なら、文書を交わす。ただ、被害だということは、その変顔写真がコピーされて流れたかもしれないね。そうなれば、君に責任はあるよね。それと、誰に先に言うなんてのも、何か決まりがあるかい?誰からでもいいんじゃないの?平謝りしかないと思うよ。俺が彼女の親なら、以上のことを子どもでも君に言うね。
 ブログって怖いよ。
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この回答へのお礼

ブログというものが
あらためて怖いと感じました。
これからは気をつけたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/13 14:59

こんばんは。

おばさんです。
>被害届を出す。
>被害届を出されたのがすごく怖いです。
とありますが、警察に出したの?
警察に出されても事情を聞いてくれますので大丈夫ですよ。
返って嘘を見抜く訓練をしている警察の方が話が早いかもね。

あなたの立場からすれば「言いがかり」を付けられたと
いうことになるのかな?
大人の世界にも良くありますよ。
言いがかりに振り回されて被害に遭うこともあります。
相手の真意がどこにあるのか冷静に話を聞くことです。
前の回答者様の中にもあるように、あなたへの嫌がらせで
言っているのなら、無視するか逆にあなたが訴えるかですね。

ブログを消したことも、心当たりはブログしかなく確認したら
写真に写り込んでいたので、これが原因なら迷惑をかけたくないから
慌てて消した…ということのように感じました。
その行為がどのように捉えられるかかは相手次第ですが、
私があなたの立場なら、同じように消したように思いますので
良く理解ができます。
この時「事前に掲載に許可を受けた」などを言うと、論点がずれてしまうので
相手が、掲載について何か言いがかりを付けてきたときだけ話した方が
良いと思いますよ。

まずは冷静に、あなたや先生や親たちが客観的に相手の主張する内容を
確認ができるように証明してもらい(被害の内容など)その被害の原因があなたの
掲載物であることを証明してもらってから、相手の要求を聞き反論してね。

真実は一つですので、どこの場面でも、どんな人にでも、
どんなに言いかえられても、同じ言葉で同じことを伝え続けていれば
どちらが真実か解ってきますよ。大丈夫だから落ち着いて下さいね。
ご両親にも相談してくださいね。親はあなたの一番の味方だと思いますから…

無事に解決できることを祈っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すごく勇気づけられました。

被害届をどこに出したかわ
分かりませんが、始めて
警察沙汰になったので
すごく怖かったです。


うまく反論できるか
分かりませんが本当の事を話して
やってないを主張し続けたいと
思います。

お礼日時:2012/07/13 02:03

逆にブログ記事を消さなかった方がよかったかも。


時すでに遅しですが。

先生にはありのままに伝えればいいです。
まずツイッターはやっていないし、
「しいていえば○月頃、ブログで
こんなような感じで写真を撮って許可ももらった」と。
その時に実際のブログの記事があれば、
それを見せて、先生に判断を委ねることもできたんだけど・・。
(ツイッターの書き込み時期とブログの掲載時期でこのあたりで
だいたい白黒つきそうですけどね。)

ちなみに住所ってのがよくわからないんですが、
ブログにはどのように載っけたのですか?
中学校の中で何人か仲が良い人たちと写真を撮ったら、
たまたまその子も映りこんだので許可を得た、
ってのなら住所が載ってませんよ。

住所とは相手が住んでいることが特定できる情報です。
「○○中学校の体育祭での写真です」という記事があったとして、
その中でたまたま映り込んでいるなら住所を公表したとまでは
言わないと思いますよ。

逆にその被害に合った子はどのようなものがツイッターに
出ているか気になりますね。
それが分かれば「まったく関係ない問題だ」ということに気がつくでしょう。

ちなみにツイッターの記事を見せられて、「おまえだろ」と言われても
「違います」というしかないですが、匿名性なので信用されなくても
問題ないですよ。
突き詰めれば、警察からプロバイダーに調査依頼を出し、
その書き込みが「いつ・どこから」あったのか知ることが出来ます。
(警察や裁判所はそういう権限があります)
よくネットに匿名で殺害予告とか出して捕まるのもこのパターンです。
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この回答へのお礼

写真というのは、
そのコだけが変顔をしているのを
みんなで撮ってブログにのせました。
許可はとりました。
他の撮っていた友達も今は消されて
いますがブログにのせてました。


写真の貼り方は、友達の写真を
5枚ほど連続で載せ、その中に
そのコの写真があるという形です。


◯◯中学の体育祭にいった!
とは書きましたが、
特定の住所はかいていません。
というか知りません。


Twitterで誰かが私のブログから
その写真を取って
私の名前でそのコの住所と写真を
載せたという事がありうるという事ですか?


たしか先生は電話で
そのコは発信源に
(私の高校名、私の名前)だったらしい
といっていました。
例、中央高校あゆみ


私はサイトでそんな名前の
入れ方した事ないですし
発信源というのがよく分かりません。


先ほどまですごく不安でしたが
あなた様のおかげでがんばれそうです!
ありがとうございます!

お礼日時:2012/07/13 01:38

そのまま、被害届を出させた方が良いでしょう。


但し、一貫して住所を載せておらず、写メは許可を受けていることを貫いてください。

被害届が出された時点で、虚偽告訴罪で被害届を。
被害届を出す前や故意によらない場合は、虚偽告訴罪は訴求できませんので…

ブログ(・Twitter)のアカウントや記事は削除しないこと。あなたの無実が証明しずらくなります。

(虚偽告訴等)
刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

>消した記事などいずれ分かるのでしょうか?
公的機関や権利がある者からの開示請求でログなどからでわかります。

>だいたいなぜ私が住所と写真を載せた事を学校に先にゆうのでしょうか?
特に問題ありません。
ただ、私であれば、先に告訴しますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

悪い方向に行かなければいいんですが。
住所はのせてなくても写真を
載せた事に関して言われたら
どうしようかと不安です。

許可を取ったとはいえ、
証拠がないですし、向こうが
許可はしていないといいはられたら
すごく不利になる気さます。

お礼日時:2012/07/13 01:49

やってないんだったら堂々とするべきです。



だってやってないんだから、訴えられる筋合いはありません。


何を言われても、自分は無実だということを強く主張しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
強気でいきます。

お礼日時:2012/07/13 01:30

まずは、ありのままの事実を先生に説明しましょう。


Twitterを貴方がやっているという証拠が出ない限り、貴方が責任追及されることはありえません。

但し、「やった」と認めてしまった場合は別です。
ですので、絶対に「やった」と認めてはいけません。

なお、昨今の教育現場は信用できないので、先生との話し合いは、録音しておくのが良いと思います。場合によっては、お父さんやお母さん同伴でもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

Twitterは絶対に
一回もやってません。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/13 01:39

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