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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
行政機関への提出書類を代理で記載するってのが行政書士です。
建築業の許可申請とか、車庫証明とか、市役所に出す申請書など、書式があって書き方も指導してくれるので、住所氏名生年月日記載ができる人が、根性と気合で作成すればできるものですが、仕事が忙しいとか、とにかく書類を書くのにああしろ、こうしろ、ここはあれを書いて、こっちにはそれを書いてというのが面倒でしょうがないという人が、行政書士に「書いてくれ」と頼むというわけです。
かって女へのラブレターを代わりに書くという粋な商売があったそうですが、本質はそれに似てるかもしれません。
税金の申告書などは、個人でも法人でも必要なのですが、税法ってどえらい面倒で改正もあります。
特に法人税の申告書などは簿記会計の基礎知識がないと、記載要領を見て根性と気合だけで作成していたら仕事になりません。
そういう者(個人も法人もですね)が申告書や税務書類の作成を依頼するのが税理士です。
女へのラブレターと云う色気のある話ではなく、税務署への果たし状を代わりに書いてもらうとでもいうのでしょうか。ちと、違うかな。
上記は二つの資格を判りやすく表現してるだけですから、そんな言い方はないだろうという意見が出る可能性もあります。
大雑把にいうとそういう違いがあると理解してください。
稼げる士業を知り、その資格を取りたいという意図のご質問だと思いました。
どの資格でも営業能力のあるかたは、それなりの稼ぎを出されてると思いますが、行政書士の資格のみでの独立開業は「凄く難しい」といえます。建築業許可に特化するとか「この書類なら俺に任せろ」という強みが必要です。
税理士、司法書士、社会保険労務士の3つを持ってれば、なんとかいい稼ぎになると思います。
三つもとるのは面倒だというなら、司法試験に合格して弁護士になる手があります。
No.1
- 回答日時:
漠然としてよくわからないでは、回答しづらいですね。
税理士は、税務とその付随する範囲の会計業務の専門家です。
行政書士は、他の士業法等で制限されていない、法律関係の業務や権利義務関係の業務を行う専門家です。
また、専門家としての業務範囲での相談業務もその範囲であり、無資格者がこれらの業務を行うと処罰される可能性もあります。
税理士の個人に対する業務例としては、
個人事業者の所得税や消費税の申告とその会計業務
個人事業者の各種税務(従業員等への給与に対するもの)など
相続税や贈与税に関する業務
その他、関連する業務や相談の業務
税理士の法人に対する業務例としては、
法人事業者の法人税や地方税、消費税の申告とその会計業務
法人事業者の各種税務(従業員等への給与に対するもの)など
その他、関連する業務や相談の業務
行政書士の個人に対する業務例としては、
相続などの権利関係業務として、遺産分割協議書の作成や贈与証書などの契約に関する業務など
争いの未然の対応としての、内容証明郵便などの業務
個人事業者の許認可事業の手続き
行政書士の法人に対する業務例としては、
各種契約書類や社内規則等の整備
争いの未然の対応としての、内容証明郵便などの業務
法人事業者の許認可事業の手続き
などがあるでしょうね。
税理士は、税理士の資格をもって行政書士登録を無試験で行うことができ、多くの税理士は行政書士の業務を兼業することがあります。しかし、行政書士は他の士業の業務を行うことはできません。
資格がどんなに高度な試験などであっても、活用する人によって大きく異なります。
司法試験合格し、司法修習が終われば、弁護士になることができるかもしれません。しかし、弁護士として就職できなかったり、居候弁護士のままの人も多いです。開業しても、大学や予備校の講師をしている弁護士も多いことでしょう。行政書士でも、その資格を最大限活用しつつ、関連するいろいろな知識を持って経営ノウハウなどを持っている行政書士には、年収何千万円なども多いことでしょう。
信頼・信用・高度な技術・高度広範囲専門的な知識・人脈・営業力などトータル的にレベルが高くなければ、稼げません。ですので、一般に稼げない業界でも、その業界でNO.1になっている事業者はもうかっているでしょうからね。
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