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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.けん責
始末書をとり、将来を戒める
2.減給
始末書をとり、1回について平均賃金の半日分を減ずる。ただし、その総額は
その月の賃金総額の10分の1を限度とする
3.出勤停止
始末書をとり、期間を明示して10日以内出勤を停止し、賃金は支給しない
4.降格
始末書をとり、資格を下げ、または役職を罷免する
5.諭旨解雇
説論の上、解雇する
6.懲戒解雇
予告しないで即時解雇する
社内規定でこのようなものがあります。
No.3
- 回答日時:
まず、就業規則を改めることが先決ではないでしょうか?
就業規則の「服務規律」に定めた事項(ルール)を守れない場合は懲罰を与えても労働基準監督署から咎められることはありませんが、就業規則に定められてなければルール違反者は「規律があるとは知らなかった」として懲罰そのものを不当として争うことになりかねません。
なお、懲戒を与えるには「正当な理由」が必要ですが、就業規則の服務規律に従わない理由なら正当な懲戒理由として労働基準監督署も懲戒処分を容認せざる得なくなります。
また、就業規則については所轄の労働基準監督署長に届け出の義務がありますから既に就業規則が届けられてるとは思いますが、就業規則に盛り込む内容の変更は企業側の権限があるにも関わらず、労働者代表の意見を聞くことが労働基準法で義務付けされてますから、一方的に労働者側が不利益になるような懲罰規定を定める訳にはいきません。
しかし、真面目な労働者代表との意見を聞いた上での服務規律変更を行った就業規則を労働基準監督署長に届け出れば服務規律違反者への罰則は労働基準法でも認められますから、就業規則を改めることが先決ではないでしょうか。
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