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再度投稿させていただきます。
アルバイトの試用期間中にいきなり「辞めます」と言っても辞められるものなのでしょうか?
やはり一か月前には言わないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

労働基準法では自己都合で辞める場合、原則


★1「辞める7日前にその旨を伝える」となっています。
※雇用側の都合で解雇(会社都合)を伝える場合は解雇の30日前と決められています。

仮に上記(★1)に違反しても罰則はありません。

もし上記に違反しても働いた分の給与は支払ってもらえます。
※雇用側は発生した賃金の支払い義務があります。
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この回答へのお礼

とても親切な回答ありがとうございます
前述しましたが
本日本社の従業員相談室からメールが来まして
辞めるなら14日前に言わないといけないと言われました。

お礼日時:2011/12/27 00:37

「14日前に~」と言うのが就業規則にどう記載されているかによります。


上記に違反する事による罰則はないので、すぐに辞めざるおえない(辞めたい)場合は
辞める事は出来ます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1% …

ただ揉めたり、何らかの損害を被ったと言う理由で給与から差し引かれたり、請求されるかもしれないなら14日前を守るのが無難かもしれません。

就業規則に予め労働期間を定めていない場合、特に問題はないと思います。

明確にしたいのであれば労働基準監督署に相談された方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
本日退職手続きをしてきました。
ありがとうございました

お礼日時:2011/12/27 17:30

だから試用期間なんですよ、相手の自由であれば、あなたの自由でもあります。



試用期間であなたには何の権利も与えられて無いでしょ、だから自由です。

万が一、更に万が一問題があれば、i010が引き受けます。マジで。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。
本日本社の従業員相談室からメールが来まして
辞めるなら14日前に言わないといけないと言われました。

お礼日時:2011/12/27 00:35

アルバイト先の人事担当者なり、直属上司に直接お問合せ下さい。


各企業やお店により、大きく全く異なる質問です。
ここに質問しても無駄で、意味なし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/12/27 00:34

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