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下記は契約書の「Severability(分離/可分性)」で悩んでいます。

the Parties shall agree upon a valid provision which comes as close as possible to the objectives of the invalid provision.

「両者は有効な条項について合意しなければならない。」

とここまでは分かるのですが、which以下が解釈せずに悩んでいます。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

法的な効力のない(=失われた)規定については、その目的・趣旨に最も近い内容を持つ、法的効力のある規定について合意しなければならない。



わかりにくいですが、法的な効力の失われた規定が生じた場合には、法的な効力のある規定の範囲内で法的な効力の失われた規定に最も近い内容のものをお互いに尊重せよ、といったことでしょう。

Severability Clause (Separability Clause) は、契約に含まれた各条項がそれぞれ分離して独立の効力をもち、仮に一部の条項が無効 (void/ unenforceable) になったとしても, その無効が他の条項に影響を与えないことをうたったものです。つまり、ある規定の法的な効力が失われたことを根拠に、それに近い内容の法的な効力のある他の規定をも軽んじることがあってはならないということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2011/08/12 15:45

両者は、無効となった条項の目的に可能な限り近づく、有効な条項について合意するものである。



which 以下については、which comes close to the objectives of the invalid provision を原型と考えて、close に対してその度合いを表すために、as close as possible となっている、と考えると良いでしょう。

come close to は「~に近づく」「~に接近する」ですね。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/08/12 15:43

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