3年ほど前から重いうつ病にて現在、自宅療養をしている23歳です。障害者手帳は2級を所持しています。
この度障害基礎年金を申請し、現在裁定結果待ちです。
診断書には就労困難であり無理をすると悪化すること、日常生活能力の判定6項目は全てcの”自発的にはできないが指導や助言があればできる”がつけられており、総合評価の欄においては(3)に丸が付けられています。
書いてくださった診断書をもとに、申立書にも、重い抑うつ気分で外出ができない日が多いこと、食事がとれない日があること、日常生活が1人では送れないこと、社会復帰を焦って2週間ほどの就労に挑戦してみたが悪化して長期の自宅療養に入らなければいけないことなどを記入し、生活能力の10項目の記入欄は全て3に丸を記入しました。
さて、このような診断書と申立書の内容から障害基礎年金2級を受給する見込みはあるのでしょうか?これ以上両親に金銭的な迷惑はかけられないのでかなり切実な問題です。
また、厚生年金と比べて基礎年金の審査のほうが厳しいとか、審査期間が長くかかるということなどはあるのでしょうか?
サービススタンダードという言葉を窓口で説明されて、基礎年金では3か月以内には結果が届くとのことですが不安になりまして質問させていただいた次第です。お忙しい中とは存じますが、障害年金に詳しい方なにとぞご回答をよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険障害認定基準にしたがって、
実際の認定作業(審査)が進められてゆきます。
診断書様式とともに平成23年9月1日に改正されたばかりで、
以下のPDFのような内容です。
(PDFの22ページ目に、認定基準が示されています)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
ここで、次のように注意書きが書かれています。
現症のみによって認定することは不十分であり、
症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
要は、単に診断書や申立書に書かれた「ある特定項目の内容」だけで審査する、
といったことはありません。
ですから、このご質問自体、正直申し上げて、あまり意味を持ちません。
上記の基準などをお伝えすることはできても、
「2級になる・ならないを言うことはできない」のです。
(精神障害者保健福祉手帳の等級とも全く無関係です。連動しません。)
目安はありますので、以下のURLを紹介しておきますが、
但し、その目安にあてはまるからといって、
必ずいずれかの級になるわけでもありませんので、注意が必要です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6762712.html の回答 No.3
ちなみに、お書きになった申立書は国民年金専用(障害基礎年金)で、
障害厚生年金で使われるものと、様式や名称が大きく異なります。
障害厚生年金では「病歴・就労状況等申立書」なのですが、
そうではなく、「病歴状況申立書」になっていたはずです。
10項目うんぬんは、「病歴・就労状況等申立書」にはありません。
裏を返せば、障害基礎年金では、
日常生活活動の状況(10項目うんぬん)が重視されます。
(下記URLのとおり)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7449457.html の回答 No.1
> 厚生年金と比べて基礎年金の審査のほうが厳しいとか、
> 審査期間が長くかかるということなどはあるのでしょうか?
審査の厳しさうんぬんについては、ケースバイケースです。
ひとりひとり、その障害の内容や重さ・経過が異なりますよね。
提出した書類がどのように書かれているか、にも影響を受けます。
また、審査を担当する職員・認定医等の人数にも大きく左右されます。
> サービススタンダードという言葉を窓口で説明されて
標準処理日数ですね。
処理がひととおり終わるまでの、目安の日数です。
障害基礎年金で3か月以内、障害厚生年金では3か月半以内です。
この日数内で処理が終わった比率は、平成22年度末現在、
障害基礎年金では87.7%、障害厚生年金では7.7%足らずでした。
平成23年度末現在は、障害基礎年金ではほぼ同様(9割近く)。
しかし、障害厚生年金ではいまだ半数にも満たない状態(44%)です。
いずれにしても、結果がわかるまで待っていただくしかありません。
少なくとも、あなたの病状や経過をしっかり示せるような診断書・申立書で
障害基礎年金を請求なさったはずです。
受けられないようなものをわざわざ作るはずがありませんから、
心理的にきついとは思いますが、そのあたりを信じて待つしかないんです。
なお、書類の不備等のために「ダメ」というのなら、
「ダメならダメ」ということで向こうから言ってくるようになっています。
とても詳しい説明をしていただき感謝しています。関連質問でもそうでしたが、貴方のご回答が様々な知識を得られる素晴らしいものとなっており、とても勉強になりました。診断書と申立書の一部で判断されると勘違いしていたものですから、それが誤りだとわかりました。
とにかく、辛抱強く待ち療養に専念したいです。改めましてお忙しい中丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
診断書と申立書兼裁定請求書を元に審査しますから先ずは受給可能かと。
但し診断書は毎年更新が要求されます(固定された身体障害と異なり、治癒の見込みがあるから)。
確かに厚生年金と比べたら厳しいとは言えます。これは厚生年金が「部分的就労制限」の3級や障害一時金(4級相当)がある為です。
ご回答ありがとうございました。担当医と診断書と申立書を一生懸命書きましたのであとは祈るような気持ちです。おそらく、有期認定、それも1年か2年くらいになると予想していますので。焦らず療養して、社会復帰をし出来るだけ年金に頼らない生活がしたいですね。
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