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調停調書に書かれた事項を守らなかった場合、慰謝料、養育費等のお金に関する事は強制執行が出来ますが、それ以外の事を守らなかった場合、履行勧告以外に何か罰則を与える事は出来るのでしょうか?
例えば、
1.お互い連絡しないと決めたのに何度もしてくる。
2.子供には会わないと決ったのに面会に来る。
3.引越しは○月以降に行うと約束したが、それを守らずそれ以前に行った場合。

また、調停調書に上記の事を守らなければ罰金○円を支払う等と決めていた場合、約束を破ったら強制執行出来るのですか?

罰則を設けていなかった場合、こういった約束をしていても、あってないようなものでしょうか?

A 回答 (1件)

お尋ねの件→【調停調書に書かれた事項を守らなかった場合、慰謝料、養育費等のお金に関する事は強制執行が出来ますが、それ以外の事を守らなかった場合、履行勧告以外に何か罰則を与える事は出来るのでしょうか?】



金銭の支払いなどは、強制執行が可能です。しかし、その他に関してはお互いが守るべき事柄について記述した「約束事」ですので、強制執行は出来ません。

【また、調停調書に上記の事を守らなければ罰金○円を支払う等と決めていた場合、約束を破ったら強制執行出来るのですか?】

強制執行は可能です。ただし、「罰金○円」という表現は引っかかるのではないでしょうか。「罰金」ではありませんので。又、〇〇円を支払う「こと。」この文言の「こと。」が入っていると具体的金額が明示されていても「強制執行」の対象にはなりません。単なる約束事になりますので。〇〇円を支払う。と、すべきです。

あなたが仰っているとおり、履行勧告をする以外ありません。お尋ねの、強制執行が出来ない約束は「あってないようなものでしょうか?」については、約束を交わした人の倫理観とか責任感等が大きな問題です。しかし、約束を守らないからと言って放置するのではなく、履行勧告でもダメなら、更に損害賠償を想定して、具体的にお金を請求するように持って行けば良いでしょう。要は頭の使い方です。約束は守りなさい。と、公の機関からお墨付きを得ているわけですので・・・。ある種の権利を得られているのですからその権利は使いようです。法律は、受け身でいたのでは味方してくれません。
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