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本日ハローワークへ失業保険の手続きに行ってきました。

そこでいろいろと実情を聞かれたのですが、不正受給についての説明があり、退職後の収入の有無を問われました。

私は5/31まで派遣で働いており、契約満了後、引継ぎ不足であったため、派遣先に20日間程直接雇用(パート)として働いていました。(派遣元自体は5/31で退職しています。)
その時は雇用保険にも入らず、契約書(?)もなく税金だけ引かれた金額が給料として振り込まれました。(総務の方いわく、失業保険をもらえるようにそうしてくれたらしいのですが・・・)

今日のハローワークでは何を思ったのか、退職後(5/31)の収入はありません、と答えてしまい、気になって直接雇用されていた派遣先に電話で聞いてみました。
すると、契約書も作ってないし、雇用保険にも入ってないから「収入なし」と答えてもいいよ、と言われました。
ばれてもたいした額じゃないから問題ないと思う、との事・・・

私としては不正受給になるような気がして非常に心配なのですが、明日ハローワークに電話して訂正した方がいいのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こういうソーシャルなサイトですから、紋切り型の回答にならざるを得ないのですが、総務の方のご配慮もかんがみると、悩ましいということですよね。


世の中ながれにのるという選択肢もありえます。

。。。



ハローワークは労働省の管轄で、税務署や銀行との連携がなく、独自に受給者の給料などの収入の調査をしていません。いわゆる、チクる、がなければわからないということは、失業保険の説明を聞けばわかります。
とはいえ、結構きついおどしに近い表現でしたが。

判断はお任せになりますが、電話して申告さえすれば、不安はいっきに解消されるでしょう。
うしろめたさもなくなりますね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
一度電話して申告してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/19 08:14

不正受給にはなりません。

まだ受給始まってませんから、、
問題になるのは最初の7日間の待期期間です。7日間連続して無職の場合に初めて受給資格が発生します。従ってそのパートが終了した翌日から計算する事になります。
その後、会社都合か自己都合かで給付制限が付き、認定日を経て給付開始になります。
本日というのは7/18の事ですね。どうでもいいです。厳密に言えば先のパート終了日から計算が始まりますが、雇用保険へ加入していないので給付制限のかかる期間満了による退職にも該当しないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
翌日からの計算になるのですね。
該当しないという事で少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/19 08:19

>本日ハローワークへ失業保険の手続きに行ってきました


 ・7/18(水)にハローワークで失業給付の手続きですね
>私は5/31まで派遣で働いており、契約満了後、引継ぎ不足であったため、派遣先に20日間程直接雇用(パート)として働いていました
 ・7/18現在はもう働いていないと言うことですね
>今日のハローワークでは何を思ったのか、退職後(5/31)の収入はありません、と答えてしまい
 私としては不正受給になるような気がして非常に心配なのですが、明日ハローワークに電話して訂正した方がいいのでしょうか?
 ・特に問題はありません
 ・手続きをした日(7/18現在)に働いているかどうかが、問題になります・・失業中かどうかが重要なので
  (正確には待期期間中の7日間:失業中であることの確認期間・・手続き日を含めて7日間)
 ・気にせず、そのまま失業給付の支給を受けて下さい・・6月分に働いた給与が7月に支給になると思いますが
  それは、6月分の給与ですから、こちらも問題はありません:申告等は不要です

 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

上記2点に関してはおっしゃるとおりです。
申告は不要なのですね。
ただ1つ気になるのが、不正受給について、という書面に
直筆で「収入なし」と記載したことです。
当然署名もありますので、心配になりました。

補足日時:2012/07/19 08:18
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。

どうしても気になってしまったので、本日ハローワークに連絡し、明日用紙を変更していただける事になりました。
ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/24 17:41

問題ない行為と思えますが、ハローワークにありのまま相談した方が、質問者様もスッキリとした気持ちで就職活動が出来ると思いますので、ハローワークへ相談される事をお勧めします。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。

どうしても気になってしまったので、本日ハローワークに連絡し、明日用紙を変更していただける事になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/24 17:41

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