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私の元彼がある時期に複数人の女性と浮気をし体の関係を持ちました。
もしその間彼がその女性たち、あるいは私と付き合う前の彼女から
HIVやクラミジアといった感染症をうつされ、さらに彼から
私へとうつった場合、治療費や慰謝料といったものは
彼、または浮気の相手に請求できるのでしょうか?
ちなみに私は彼が初めての相手なので、他の人とは
したことがなく私から、ということはありません。

教えてください。

A 回答 (6件)

常識で考えても、同意のもとで気持ちいいことをしたんだから、


病気に感染しようが、妊娠しようが、自己責任でしょう。
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この回答へのお礼

浮気してると知ってたら同意なんてしませんが。

お礼日時:2012/07/24 06:41

慰謝料請求できるんじゃないですか?(あくまでも素人意見です)


実費で裁判を起こして・・・いろいろ大変かと思いますが。

クラミジアくらいなら裁判を起こすお金の方がもったいないでしょうが
HIVなど生命の危機を脅かす病気に関しては、慰謝料請求はお金を出してでもする価値はあるかもしれません。

ただし、自分自身が処女であったことの証明や元彼とのいがみ合いなど嫌なことに直面することも確かでしょう。
もしかすると裁判に出廷しない事も考えられますし、時間がかかるかもしれませんね。
お体お大事にしてください。
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難しいでしょうね。


彼が感染症にかかってるのを知った上で、それを隠して貴方と関係を持ち、貴方に感染させた事が証明出来れば請求出来るでしょうが、かなり難しい話です。
因みにHIVの感染はセックスだけでは有りません。移される心配ばかりされているようですが、あなたが今後、男性に移す場合だってあるんですよ。
その時、相手から慰謝料や治療費の請求されたら、あなたはどう答えますか?
私なら「そんな病気にかかってるなんて知らなかったし私に責任は無い。請求するなら裁判で勝ってからにして」って答えます。
どうですか?
あなたはすんなり払えますか?
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請求は可能。



但し立証責任はご質問者様なので、しっかりと証拠収集を行う必要がある。

現実には裁判になった場合立証が困難。医師などに尋問し、感染ルートを特定したり、誰が感染者であるのか、遺伝的な要因は全く考えられないか、相手方は感染の事実を知っていたのかなどを詳しく突き止めねばなりませんが、相手はそれに付き合う義務はなく、拒否や黙秘をすることが認められています。

彼以外経験がないということも立証しなければならない。自分の記憶や一般論ではなく、物証を集めなければならないのがつらいところ。

浮気の立証も同じく。婚姻関係にあれば浮気について言及できますが、たんなる恋愛の段階では法律の規制を受けません。相手の女性からしたらご質問者様が浮気に映るので、婚姻関係か、事実婚・内縁の状態が必要です。

示談とか民事調停で請求するのが現実的だと思います。相手が落ち度を認めれば話し合いには応じてくれるでしょう。
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請求は、可能ということにはなります。



ですが、その請求を強制的にするには「訴訟での勝訴」か相手が認めて応るしかありません。
仮に、勝訴しても相手に財力がなければ請求倒れということも考えないとなりません。
訴訟には、原告(訴えた側)と被告(訴えられた側)がありますが、如何に裁判官を納得させる証明ができるかと
いうのが最大の問題となります。
仮にHIVだけを問題として、その感染経路が元彼であることや彼が感染を「認知」していたこと、相談者さんが感染している証拠を提示して裁判官に訴えて勝つしかありません。

相談者さんが請求できるのは、元彼だけになります。
仮に、彼が「浮気」をしてもそれが民法上の「不貞行為」ということにはなりませんから、直接相談者さんの権利侵害をしたということにはなりません。

HIV感染ですが、性行為だけが感染経路ではなく、感染者の血液等が付着して体内に取り込まれると言うことがあります。
過去には、口腔内に「小さな傷」があり出血していたのを知らずに「キス」したのが原因で感染した事例もあります。
要は、相手に感染の事実があり且つ感染を認知していたということが最低限必要な証明内容になります。
相談内容が事実であれば、まずは弁護士に相談してください。

日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
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請求は出来るし、傷害罪で告訴も出来ます。


但し・・・
>ちなみに私は彼が初めての相手なので、他の人とは
>したことがなく私から、ということはありません。
これを法律的にどの様に証明するかがポイント。
既に彼と経験済みなので「処女」では無いですよね。
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