父が他界。
10年前に建てたアパートがあり、まだローンが1億残っています。母、兄、私が、そのローンの連帯保証人になっていることもあり、相続放棄はあきらめました。
で、何とか、アパート経営、ローン支払いを続けていくしかない中、遺産分割協議で、そのアパート及びローンは、兄が相続(継続)することになりそうです。それで、私としては、父に頼まれて、連帯保証人になった訳で、兄がアパートを相続するのにあたって、そのローンの連帯保証人にはなるつもりはありませんが、兄が言うには、ローンも継続なので、連帯保証人から抜くことはできないと言われ、銀行にも電話で聞いたところ、優良な担保を追加で入れるとかしない限り、連帯保証人からは抜けられないと言われました。
そもそも、父にお願いされて父のローンの連帯保証人になった訳で、兄のローンの連帯保証人になるつもりは初めからないのに、抜くとか抜かないとかという話自体、納得できません。
と、書きながら、自分の頭が整理できたのですが、つまりは、私が兄のローンの連帯保証人にならなければ、銀行がお金を貸してくれないということで、抜く抜かないという言葉が、おかしいのですよね。
で、つまり銀行がお金を貸してくれなければ、アパート経営は継続できなくなり、父のローンを返済できずに、その連帯保証人としての債務責任が生じるという理解で、正しいのでしょうか?
しかし、そのために連帯保証人にならざるを得ないのであれば、アパート自体を全て兄が相続することは、資産は兄、借金は母と兄と私ということになるのだと思いますが、これは不公平ですよね。
どうしたらよいのか、アドバイスいただきたく、お願いします。
ちなみに、兄と私の関係は、あまりよくありません。
年収、資産(自宅・貯蓄)は、私の方が兄よりもあります。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お父様が亡くなられても、物件はなにも変わりません。
ただし、その経営者がお兄様に変わるわけですね?あなたにとってみれば、お父様には無償で保証人になっていたわけです。しかし、それはお父様に頼まれたからであって、お兄様だと話は違うよ・・・ということでしょうか?(反駁しているのではなく、純粋にお気持ちを伺っているのです)
もしそうであれば、連帯保証債務を負ったまま、経営をお兄様に委ねるのは禍根を残すかもしれません。法人化して協同で経営するというのも、ひとつの解決策だと思います。
ただし、法律的な問題ではなく実質的な問題として、あなたがどこまで実際に責任を負うのか? という問題があります。相続した連帯保証債務があるとしても、お兄様が経営している事業で損失が生じたからといって、道義的に責任を負う義務があるか?ということが考えられます。
まぁ簡単に言うと「私は知らないわよ~ 文句があるなら兄に言ってよねっ!」と言えなくもありません。しかし、あなたが経営に関わっていると、そのような言い逃れはできないでしょう。それは法律ではなく、実際の生きた経済の中での交渉マターです。
私としては、以下のような対応をご提案します。
もしあなたが資産家(総資産が億単位)で、お兄様の不動産経営が破綻をきたすようであれば、その経営に積極的にかかわられたほうがよいでしょう。
もしあなたが資産家ではなく、お兄様の不動産経営が順調であれば、連帯保証に関する報酬を求めてもよいと思います。
もしあなたが資産家ではなく、お兄様の不動産経営があまり思わしくないようであれば、あまり関わり合いにならないほうがよいでしょう。
回答有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は、兄と私の関係において、もっといろいろとややこしいことがあり、アパート経営を兄が続けていくなら、ローンも全て兄の責任で、私がやるなら全て私がという形にしたいということがあり、なんとかできないものかと、質問しました。
両方が連帯保証人である限り、関係を断ち切る事は出来なさそうですね。
有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
連帯保証人になったのが間違いです。
借主が死のうがどうしようが、その借金が存在する限り、永遠に連帯保証人です。
むしろそういった場合の時のための連帯保証人です。
連帯保証人制度と言うのは、父のために連帯保証人になったのではありません。銀行のために連帯保証人になったのです。
一度連帯保証人になった以上、連帯保証人というリスクからはどうあても抜けられません。
アパート経営で返済の可能性もあるなら、共有名義にして共同経営することも検討するべきでしょう。
回答有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は、兄と私の関係において、もっといろいろとややこしいことがあり、アパート経営を兄が続けていくなら、ローンも全て兄の責任で、私がやるなら全て私がという形にしたいということがあり、なんとかできないものかと、質問しました。
両方が連帯保証人である限り、関係を断ち切る事は出来なさそうですね。
有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
たぶん、アナタが期待するものにならないと思いますが。
アパートを任意売却という手がありますが。
連帯保証人には相続人全員がなってるようなので。
アナタは連帯保証人になることを望んでないのですよね。
回答有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は、兄と私の関係において、もっといろいろとややこしいことがあり、アパート経営を兄が続けていくなら、ローンも全て兄の責任で、私がやるなら全て私がという形にしたいということがあり、なんとかできないものかと、質問しました。
両方が連帯保証人である限り、関係を断ち切る事は出来なさそうですね。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
誰が相続してもローンの保証人からは抜けられないですよ。
たとえ相続人全員が相続放棄してもです。
つまり相続と連帯保証というのは全く関係が無いです。
>父のローンの連帯保証人になった訳で
↑上記の時点で間違いです。「とあるローンの連帯保証人になった」が正確な表現で、その後アパートが誰のものになろうと連帯保証人からは抜けられません。
兄がアパートを売り払ってしまったとしても、ローンが残る限り連帯保証も残ります。
連帯保証人というのは借りた本人(ローンを組んだ当事者、ご質問の場合は父)と同じ立場になるということです。
10年前に、1億超えの借金はあるけれどアパートは自分のものではないという契約が交わされているのですよ。
そもそも連帯保証契約も「父とあなた」ではなく、「銀行とあなた」の間で交わされています。
年収だとか資産だとかに関係なく、銀行は直接連帯保証人に支払いを求めることも可能なのです。
通常の保証人と連帯保証人は全然違います。連帯保証人ほど不利なものはない。
相続で兄がアパート(すべての財産)を相続するのは不公平ですが、了承してしまったのなら後の祭りです。
連帯保証人の責任を、通常の保証人や借金の相続と同じと思ってはいけません。
回答有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は、兄と私の関係において、もっといろいろとややこしいことがあり、アパート経営を兄が続けていくなら、ローンも全て兄の責任で、私がやるなら全て私がという形にしたいということがあり、なんとかできないものかと、質問しました。
両方が連帯保証人である限り、関係を断ち切る事は出来なさそうですね。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
いろいろな問題が混在しているようですが・・
1.父のローンの連帯保証人について
父の借金に対して連帯保証人になったものであり、そのローンが兄に相続されて(引き継がれて)借主の名前が父から兄に変わっただけなので、ローンの中身は変わっていない。だから連帯保証もそのままと考えると分かりやすい。
2.実務的には「重畳的債務変更」か、あるいは「交替的債務変更」という形になるが、要するに借金をそのまま引き継ぐ訳だから新たに借入をするものではなく、当然その時点で保証人から抜ける抜けないという選択肢はない。
3.『資産は兄、借金は母と兄と私』というのは間違い。
・兄は丸々借金つきの資産を相続したのだから、相続時点では何のプラスもない(むしろ不動産の評価割れで資産はマイナスの公算大)。これから自分の力ですべて支払っていくから、払い終えた暁にその不動産が兄のものになるのは当然の話。
・「母と私」は債務者ではなく保証人。兄がきちんと返済している間は何の負担もない。つまり資産もなければ債務もない状態。兄の支払いが滞った段階で初めて保証債務が現実のものになる。
・すへて公平にというのなら、不動産も借金も公平に分割して相続して、それぞれが借金を返済していけば良い話。そもそもアパート経営にかかる借金だから、当然アパートの家賃収入で返済することが前提となっているはず。ということはアパートの入居状態に問題がなく、アパート経営が順調にいけば借金は返済できるはず。どうしても足りない場合に個人のお金の持ち出しになる。
4.どうしても兄が返済できなくなった場合
・「自己破産」する気がないなのなら、その時点で兄から債務を引き継ぐのが現実的な方法。どちらにしても連帯保証人として保証債務履行を求められるから逃げられない。
・借金の肩代りと共に不動産の所有権を分割し移転する。ただしそれまで兄が支払った分に相当する所有権は兄のもの。
このあたりを整理して、もう一度よく考えてみてはどうですか。
回答有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は、兄と私の関係において、もっといろいろとややこしいことがあり、アパート経営を兄が続けていくなら、ローンも全て兄の責任で、私がやるなら全て私がという形にしたいということがあり、なんとかできないものかと、質問しました。
両方が連帯保証人である限り、関係を断ち切る事は出来なさそうですね。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
> そもそも、父にお願いされて父のローンの連帯保証人になった
だったら,父がローンをすべては返済しなかったのだから,保証人が代わりに支払うべきでしょう。
そうでなくで債務の相続人が支払うべきだと思うのなら,もともと債務は父から相続人に引き継がれるということを承知していたはずであって,兄のローンの連帯保証人になるつもりは初めからないというのはおかしいでしょ。
> 私が兄のローンの連帯保証人にならなければ、銀行がお金を貸してくれない
あなたはすでにローンの連帯保証人であって,連帯保証人になるならないの話はすでに終わっています。
> アパート自体を全て兄が相続することは、資産は兄、借金は母と兄と私ということになる
あなたに債務があるのではなく,連帯保証ですよ。あなたが債務者(兄)に変わって返済するのなら,その分を兄に請求できます。
兄はいくらローンを支払ってもあなたにその分を請求はできません。その代償がアパートの所有権なのでしょう。
回答有り難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
実は、兄と私の関係において、もっといろいろとややこしいことがあり、アパート経営を兄が続けていくなら、ローンも全て兄の責任で、私がやるなら全て私がという形にしたいということがあり、なんとかできないものかと、質問しました。
両方が連帯保証人である限り、関係を断ち切る事は出来なさそうですね。
有り難うございました。
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