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手形割引というのは、満期未到来の手形を銀行が、利息を差し引いて割り引くものと理解でよいでしょうか。手形割引を所持者に求められた銀行はそれが無資力債務者だとわかっていても、手形割引に応じる法的義務があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>手形割引というのは、満期未到来の手形を銀行が、利息を差し引いて割り引くものと理解でよいでしょうか。



 良いです。

>手形割引を所持者に求められた銀行はそれが無資力債務者だとわかっていても、手形割引に応じる法的義務があるのでしょうか。

 ありません。手形割引というのは、形式的には手形の売買、実質的には融資です。物を買ったり、お金を貸す法的義務なんてありませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/24 20:43

手形割引というのは法的には、銀行の貸付では無く、商業手形の買い取りです。


買い取りに際しては、割引日から期日までの日数に応じた割引料を手形金額から差し引きして依頼者に支払います。
もし、不渡りになれば割引依頼人に償還を求めます。

手形割引依頼人が無資力者だと判っていても手形割引に応じる法的義務はありません。一般に手形割引に応じるかどうかは銀行の判断によります。信用照会などにより、振出人が優良企業など信用力抜群であるなどの裏付けが取れれば依頼人の信用度に関わらず割引に応じるのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/07/24 20:43

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