
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住宅の一部を事務所用途に使うのであれば、採光は必要ありません。
実際そのような設計をした経験があります。全体の建物の規模にもよりますが、もしかしたら階段の竪穴区画が求められる可能性があります。本来3階建ての建築物に求められているものが延べ床面積200m2以下の住宅用途について除外されていたものが、除外に該当しないというように扱われる可能性があるということです。排煙はいずれの用途でも3階建ての建築物であればその計算が求められますから一緒です(厳密に言えば排煙というよりも令116条の2の二の計算といった方が正しいと思いますが)。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/03 16:48
回答ありがとうございます。
「竪穴区画」ですか。耐火構造で考えていなかったので、これが大きなネックになってきそうですね。
でも望みが出てきた気がします。検討してみます。
No.2
- 回答日時:
>住宅として申請するならば「事務室」としても1/7の採光が必要になるのでしょうか?
法28条第1項の規定により
「事務室」は法28条の適用外の「 居室 」です。
御心配の「 無窓の居室 」にご注意を。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/03 16:41
回答ありがとうございます。
換気1/20
排煙1/50
をクリアできれば良いわけですね。
検討してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>住宅として申請するならば「事務室」としても1/7の採光が必要になるのでしょうか?
もちろん、そうなります。
>事務所併用住宅として申請するなら事務室の採光計算は1/20(排煙関連分)ですむと思いますが、
1/20は排煙でなく換気面積です。開放できる部分の面積なので、引き違い窓なら半分しか有効になりません。(採光のときは全部有効として計算できる)
また、排煙面積も必要になります。天井から80cm以内の窓の部分で、開放できる面積が床面積の1/50以上必要。これが、かなり厳しい条件なので、普通、事務室のほうが窓がたくさん要ることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/03 16:37
回答ありがとうございます。
排煙を考えると併用住宅にするほうが難しそうですね。
居室として何とか採光採る形を考えて行ったほうが無難ですね。
ありがとうございました。
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