No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不動産会社の者です。
ご参考下さい。
言葉の意味からすると「戻ってこないお金」を指しますね・・・
居住用でない場合、これに似た事は契約書に盛り込む事がありますがそれでも・・・
保証金:100万(解約時20%償却)と言う感じで一部ですよねー
契約内容すべてを見ているわけではないので判断し難いですが
礼金がゼロならそれに相当すると言う意味なのでしょうか。
もしかして契約時に保証金40万払っていてその内20万が控除されると言う意味では?
それなら
保証金:40万(解約時に50%償却)と同じです。それでも弊社ではそんな借主に不利な契約しませんけど。
そもそも居住用で敷き引き(償却)なんて・・・
そもそも居住用で敷き引き(償却)なんて・・>>
っていうのは
解約時控除金とかいうやり方はおかしいやり方ということでしょうか?
今私が住んでいる賃貸でも
保証金・25万、敷引20万という契約なんですが・・・
全額何も戻ってこないというのは初めて聞いたので
こういう契約もあるのか?と
少し驚いてここで質問させていただきました
この知人の場合は
保証金は20万で支払ったことは間違いなしとのことです
ご回答ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
#3 不動産会社の者です。
礼金が無いのですね・・・
そもそも賃貸借契約の条件は地域特色が強く、関西系では敷引という関東では「?」という慣習がありまね。
居住系でも敷引があり、契約自由の原則から今でも行われているようです。
関東圏(すみません、関東でしか不動産賃貸経験がありませんので・・・)では
家賃4万円、敷金1(または0、1、2)カ月、礼金1(または0、1、2)カ月と仲介手数料1.05か月+保険料となり契約金はかなり抑えられます。
(簡易計算で17万7千円)
はじめに40万くらい払うのと大分違いますよね・・・
個人的な意見ですが敷引という考え方は今の時代(原状回復義務が借主に有利な時代)にマッチしてないような気がします。貸主様から見れば有りがたい事なのかもしれませんが・・・(原状回復が必要ない部分でも費用負担させる事ができる→内容を明示する必要もなくもらえるのですから)消費者契約法の観点から見てもあまり進んで行う事はどうかと思います。
参考HP
http://www.legalclinic.jp/trouble/trouble/64.html
国土交通省の原状回復のガイドラインはその回復内容で自然損耗や経年劣化の負担を貸主様としています。
東京では条例で重要事項説明と同時に別書面で、契約上借主様の負担する原状回復内容の内「ガイドライン上は貸主様が負担すべき内容を借主様に負担してもらう場合はその旨を記載」します。だからと言ってなんでも認められるわけでもなく、クリーニング位が関の山です。
関東圏でも店舗・事務所では保証金償却と言う記載で全体の20%~30%程度有る場合があります。居住用では敷金ゼロの場合はクリーニング費用を契約時に請求し、それを敷金とすれば敷引100%と言えます。但し数万円ですけど・・・
今回のケースの場合、解約時控除金・20万=敷引20万に限りなく近い内容ですね。
そのような記載にしている意味はわかりませんが・・・
礼金が無い分16万が敷引額に該当するのかと思います。
No.4
- 回答日時:
似て非なり、です。
借主から契約解除を申し出れば返金されませんが、
貸主から解除を申し出て、契約が解除になった場合は全額返金になると思います。
(借主の責任が無い火災等が原因で)物件が使用出来ない状況になったなど。
No.2
- 回答日時:
関西では礼金と言うたぐいでしょう。
逆に言えば「~~だけの額を支払えない(支払わない)人は住まない」わけで、住人をふるい分ける役に立っているという見方も。
金持ち喧嘩せずを逆用されてるようでイマイチ釈然としないところもありますが、借地借家法で借家人の権利が極めて強力に規定されているので、それを笠に着て変な喧嘩ふっかける人もいるらしいですし。家主側の自己防衛というのもあるのかなと。
礼金という名目での支払い金はなかったそうです
保証金・20万
不動産屋手数料・4万
火災保険・2万
家賃・1ヶ月分(4万)先払いなどで
総額30万程度の支払い額だったそうです
ご回答ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
全額、返金は、一切ありえないと言うことです。
敷金とは、全く異なったものです。
解約時控除金ってな契約方法?言葉も
初めて知りました
そんな契約の仕方があるのですね
まったくのボッタクリにちかいような、苦笑
保証金って
家賃滞納に備えるとか
退去時の修復費に当てるとか
そういう意味があると思っておりましたが
そういう点でまったく問題ない人であっても
最初の20万はいただきますよってな契約なんですね
よくわかりませんが、
入居者不利のひどい契約なのでしょうか
ご回答ありがとうございました
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