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義理の妹の離婚について相談です。
義理の妹は27歳ですが、亭主が仕事をせず、自己破産になってしまいました。取り敢えずの荷物を持って家を出てきたそうなのですが、自己破産人から慰謝料を取れますでしょうか?、また、子供が2人いますが、養育費も大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

 離婚した場合の金銭的なものには,財産分与・慰謝料・養育費などがありますが,配偶者が自己破産されたのですよね。

自己破産した人にそれらの要求をしたところで「無い袖は振れない」というのが現実でしょう。ほぼ金銭的なものは取ることはできないと思われます。
 旦那は子どもじゃないんですから,旦那の親が責任を負う言われはありません。旦那の両親に慰謝料を支払う責任があるとすれば,当然,配偶者である貴方の義妹様にも責任があると言わざるを得ません。

 行政では,母子福祉施策をいろいろと講じておりますので,福祉事務所にご相談いただければ,日常生活に困ることにはならないと存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり相手が自己破産人であることで、養育費等、
請求できないですね。
なんだが、残念な気がしますが仕方がないことですね

お礼日時:2004/01/27 07:10

#1です。


確実な回答ではありませんことを了解願います。

両親に「支払う気」があれば貰うことは可能でしょうね。
何とか頼み込んで「子供が飢えで苦しんでいます」と訴えればいいかも。
しかし、多分法律上は支払い義務は無いと思われます。
あくまでも”父親“と”母親“が養育するのが義務ですので両親に「支払え」は通用しないでしょう。
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この回答へのお礼

金がありゃ親から貰えという考えは難しいですね。
亭主が子供ぽいので、それでは親からと思っていたんですが。

お礼日時:2004/01/27 07:13

離婚経験者です。



ええ~っと、離婚理由は何でしょうか?
連れ合いが仕事も就かないでブラブラしているということでしょうか?
子供への養育費という名目では法律上は「支払わなければならない」のですが、無職で収入が無い破産者からお金を貰えるかどうかは、考えれば判りますよね?

多分「支払えるもんなら払ってやるが、無いもんは無い」で終わりそうですね。
キツイ事を言うようですが、「貰えそうにない」考えで話を進める覚悟が必要かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚理由は、結婚後より定職につかず、ギャンブル等で借金を繰り返していました。
例えば、先方の両親が健在なので、そちらから慰謝料の請求等行えないでしょうか?

お礼日時:2004/01/26 23:32

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