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居住しているマンション管理組合から 、現在契約している駐車場契約を、一旦解除したいという通知がきました。マンション管理規約には、組合側から駐車場を解除出来る要件として、3カ月以上管理費等を滞納している場合、3カ月以上駐車場を使用していない場合と記載されています。それ以外には、管理組合側から駐車場契約者に対して、通知して解除出来るとの条文は記載されていません。

私の場合、解除要件に当てはまりません。駐車場解約通知を拒否できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

契約解除理由をそちらのマンションの管理委託会社あるいは管理組合理事会に対して問い合わせてください。



「一旦解除」という部分が問題で、「駐車場の修繕にあたり、その期間は駐車場の利用契約を一時的に解除する」というような議案が、管理組合の総会で承認された可能性もあります。
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同じマンションで駐車場ことで管理人から通知報告のこときてるなら同じマンションの人に聞く。

わからない場合は、ほっとくまた、管理人から知らせ来ます。
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解除理由を訊いてみないと、納得出来るか否かは判らないです。


例えば、希望者が多く抽選で持ち回り的に利用しているが
一度も外れたことがない人は、次回は抽選に不参加とし
○度外れ続けた人は優先的に利用する、などのルールもあります。

駐車場の場合は、保管場所の確保が難しいエリアでない限り
大して保護されていませんから。
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