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個人事業で2人雇用している者です。

8月から事務所をかまえました。(今迄は自宅兼事務所)

今まで従業員の労働保険は自宅兼事務所のある区の管轄で申請しましたが、
新事務所は違う区なのでその区の管轄する所に申請しなおさないといけないと聞きました。

そこで、申請の手順を教えていただきたいです。

1)自宅兼事務所のある区の管轄する労働監督基準書やハローワークには何か異動届のような物を提出する必要があるのでしょうか?

2)もし1)が必要ないのであれば新事務所の管轄する労働監督基準書やハローワークへ申請するだけでいいのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「名称・所在地等変更届」を新事務所を所轄する労働基準監督署またはハローワークに、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に提出します。


労働保険事務組合に事務処理を委託している場合はハローワークに、委託していない場合で、労災保険だけ加入の場合は、労働基準監督署に、雇用保険も加入ならば、どちらに提出しても問題ありません。
また、労働保険事務組合に事務処理を委託していない場合は年金事務所を経由しても提出が可能です。労働基準監督署やハローワークは、市区町村単位に所在しているのではなく、ある程度まとまった市区町村の単位に所在しているので、所轄している単位を確認する必要があるでしょう。
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区を跨がったから即管轄が変わるとは限りません。


特に監督署は数が少なく、管轄が変わらない可能性も。先に管轄を調べるべきです。
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