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まつエクとまつげパーマとエステのサロンの受付係で最近雇用されたんですがいつもまつエクとパーマの施術をされている方が美容師免許を持っていないようです。
開業は知り合いの美容師さんにお金を払って名義貸しをしてもらってるようです。その美容師さんがしてる事にして実際は無資格者が行ってます。

偶然にもそれを知ってしまい、外部にバラせば即日付けで解雇すると言われました。
正直こんな所で働きたくないのでバラして解雇され30日前じゃないので解雇手当てを頂いた方がいいかな、と思いました。しかし、私が密告して保健所が来て営業停止になっても手当等はきちんと頂けるんでしょうか?営業停止だから店にその必要性は無いとなるんでしょうか?

私は手当が貰えずとも、たまに痛い!と苦痛を訴えているお客様がいるので通報はするつもりです。その時、知ってて見て見ぬふりをしているエステの方達も何か罰せられてしまうのでしょうか?この人達は違法施術はしてません。

また、バレた場合はどの程度の罪に問われるかも教えて下さい。本当に営業停止にまでなるんでしょうか?個人的な考えではあるんですが、名義を借りて…など明らかに保健所を騙して合法的に見せかけようとしている所がただ単に黙って営業しているより悪質な気がしてます。その辺りは関係あるんでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは



給与はちゃんと頂けます
ちなみに…不当解雇ですしね…

一回の通報では営業停止にまではならないかもしれませんね…
一回の通報ですぐに検査に入る保健所もあれば入らない保健所もあるとか…
又、入ったとしてもオーナーが上手くごまかせば停止になりません…
名義を借りているという事は美容所登録はしているという事ですよね…
であれば、さらに難しいかと…施術者を首にして逃れる場合もあると思いますし…

被害者が警察に通報すれば早く発覚するでしょうが…


停止になるならばエステともども営業停止になる可能性は高いです
どのような経営の仕方かにもよるかと…


美容師法十八条には30万以下の罰金とあります
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>この人達は違法施術はしてません。




違法ですって。
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