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アパートを借りようと思っているのですが、親が保証人の欄に名前を書いてくれません(わざと)。他の人は保証人にはしたくありません。勝手に保証人のらんに親の名前を書き印鑑を押したとします。私が家賃代を払えなくなった場合、保証人となっている親は有効になりますか?親が、保証人になっていない書いてないはずと言った場合、勝手に書いた私が責任をおわないといけなくなりますか?

A 回答 (4件)

一番最後です。



「有印私文書偽造同行使」という犯罪になります。
行使を目的として、記名押印でもって本人記載を謳う文書を本人でない者が記名押印するか、記載内容にウソを書いたり改ざんする罪です。

具体的には、刑法第17章「文書偽造の罪」の第159条「私文書偽造行使等の罪」の第1項に抵触します。

刑法17章第159条第1項
「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」

罰金刑はありません。
執行猶予が付かなければ、イッパツで収監される罪です。
当たり前ですが、行政処分などではなく、刑事事件による前科となります。

また、契約書を交わす不動産屋からは、詐欺罪で訴えられたり、損害賠償請求をされる恐れがあります。

やめましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やめた方が良いですね。

お礼日時:2012/08/14 00:30

当然無効ですし、「有印私文書偽造」にもなりかねません。

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立派な犯罪ですね。


それに普通、保証人なら押す印鑑は実印でしょ。
実印なら印鑑証明もセットで必要ですしね。
揃えられます?

部屋を借りるほどのお年なんでしょ?
もう少し世間の仕組みを知らないと、ご自分が困ることになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やめときます。

お礼日時:2012/08/14 00:31

こんばんは。



あなたが勝手に親の名前を書いて印鑑を押しても、当然ながら有効ではありません。
普通の不動産屋さんなら、親に来てもらったり、直接郵送したりしますので、そもそもあなたが親の名前を書くことができません。
けっこう適当な不動産屋でも、電話確認くらいはします。

かなり適当な不動産屋と大家さんの場合、仮にそれで契約ができたとしても、後であなたが払えなくなったときに親は払う必要はありません。だって、そもそも保証人になっていないですから。

親に頼み込むか、別の人に頼むか、別の方法を考えるかということになると思います。
がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やめときます。

お礼日時:2012/08/14 00:29

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