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アパートの契約書の保証人欄に相談もなく勝手に保証人の名前を記入(書体を代えたかは不明)し、別のハンコで押印し契約書を取り交わした場合、以後何かが起きたとき保証人としての責務を拒否できますか。

A 回答 (6件)

偽造&行使したのは誰なんです?


見知らぬ他人じゃないですよね。

まさか実子とか?
なら責務拒否もいいけど親子で争う問題じゃないでしょ。
育て方が間違った。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 10:59

>アパートの契約書の保証人欄に相談もなく勝手に保証人の名前を記入(書体を代えたかは不明)し、別のハンコで押印し契約書を取り交わした



通常は、でっち上げの保証人が出ないように、保証人には実印を押させるし、印鑑証明も添付させる。



>以後何かが起きたとき保証人としての責務を拒否できますか。

質問者さんの実印がつかわれていないなら、拒否できる。



でもそもそも、質問者さんに断りなしに質問者さん名義のハンコをついた保証書が作られているなら、有印私文書偽造、という犯罪行為ですよ。

まずアパートの大家及び仲介不動産業者に偽造の事実を伝える、合わせて警察にも被害届をだす。
それで自分を守れるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 11:01

大家しています。



 普通は?『保証人』予定の方の『承諾確認書』『印鑑証明』『実印押印』をお願いするものだと思うのですが、偽造書類を信じて契約してしまった不動産屋さんと大家の重大なミスです。

 まず、間違いなく『偽造』書類による契約であることを大家に納得させるべきでしょう。
 そのためには『私文書偽造』で警察に被害届を出し、そのコピーでも提出されたら大家も納得せざるを得ませんし、大家側も『契約解除』出来ることになります。

 これは将来的には、裁判になった場合、知った時点での行動も大切なことになるかも知れませんので、すぐにでも行動すべきです。でないと『暗黙の了解』ということで責任を免れることが出来なくなるかも知れません。
 『滞納事故⇒裁判による明渡要求』となりますと、大家側も弁護士を立てて必死に回収・追出しにかかりますので、その時になって「偽造されてた」は認められなくなる危険もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 11:00

あなたの実印を使ったわけではないし、あなたの自署ではないわけだから、アパートの管理会社に事情を話せば保証人から外してもらえますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 11:01

保証人の場合は、実印を押されていなければ効力が無いでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 11:01

偽造として争えばいい。

今からメールやlineなどで意見して、証拠も取っておくといいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 11:01

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