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よく大中規模病院内に○○センターと標榜してあることがあります。(骨粗鬆症センター、リハビリセンター等)○○科でいいのではと思いますがとはどう違いがあるのでしょうか?
○○センターを標榜できる定義や基準があるのでしょうか?(勝手に標榜してもかまわないのか?)また医療法の広告等の法令基準も併せて教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokoku …
厚労省の医療機関の広告表示に関するガイドラインQ&Aによれば

以下引用

A2-23 「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。

引用終わり

と言うこと
対外的に名乗る場合(医療機関名)には、ソレなりの認可を要する。

しかし、○○病院という医療機関の中で、有る部門の名称を××センターという部門名にする事自体には何ら規制は無い。

例えばリハビリセンターの様な場合、特定の診療科だけと言うよりも複数の部門を統合して運用するのだろうから既存の整形外科という科名に拘らず、より明確な名称として命名するようなケースが多いんでないか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2012/08/20 16:04

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