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土地は違うのですが、家は母名義の家に母が1人で住んでいます。
父は16年前に他界したので家を母名義にしました。
子供は4人です。

古家で誰も住むつもりもないので、
母が亡くなった後は家を壊さなければならないと思うのですが、
隣の地主の家との長屋なので、壊すと言っても大変そうです。

幸い?財産も無いので兄弟4人全員が相続放棄した場合は、
この古い家は壊さなくてもいいのでしょうか?
その場合はこの古家はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>兄弟4人全員が相続放棄した…



母に兄弟や甥姪はいないのですか。
子供全員が放棄すれば、まずは親や孫・曾孫、次に兄弟、最遠で甥・姪が法定相続人として浮上してきます。
http://minami-s.jp/page008.html

>隣の地主の家との長屋なので…

現実問題として、地主がそのまま利用したいのならそれで良いでしょう。
一方、地主か取り壊してほしいのなら、相続放棄しようがしまいが、地主はあなた方に要求するでしょう。
法理論を盾に突っぱねる、堅い意思があなた方にあるかどうかです。

この回答への補足

姪・甥はたくさんいます。
甥・姪は遠い所に居る人も居て、私達は今何所に住んでいるのかも分かりません。
甥・姪にも財産放棄の書類が国から行くのでしょうか?


>法理論を盾に突っぱねる、堅い意思があなた方にあるかどうかです。
ものすごく仲の悪い親戚なので堅い意思はあります。
家が建っている土地も騙されて取られたようなものですから。

全員が放棄したら「法的」には壊さなくてもいいのでしょうか?

補足日時:2012/08/15 17:45
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/15 18:45

>甥・姪にも財産放棄の書類が国から行くのでしょうか…



そんなもの行くわけない。
子供、孫、親、兄弟が全員放棄すれば、自動的に甥・姪が法定相続人に繰り上がるだけ。

>全員が放棄したら「法的」には壊さなくてもいいのでしょうか…

社会人としての道義的責任は残る。
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