No.1
- 回答日時:
伯母様の法定相続人はあなただけなのでしょうか。
伯母様の全財産(預貯金や土地、株などのプラスの財産と借金などのマイナス財産を合わせた額)はどの程度なのでしょうか。
これらが分からなければ、どちらが節税になるかは分かりません。
法定相続人があなただけで、伯母様の財産がこの土地だけというのであれば、贈与よりも相続の方が税金は安くなります。
というより、相続税はかからないのではないかと思います。
法定相続人があなただけで、伯母様の財産がこの土地以外にもたくさんあるという場合は、あなたがその全財産を相続できることになりますので、その土地の贈与税よりも相続税の方が高くなる場合もあります。
法定相続人が複数の場合は、伯母様の遺言書があるかどうかにもよりますし、相続財産について、あなた以外の相続人の方々との調整が必要になりますので、どちらが節税になるのかは分かりません。
この回答への補足
merciusako さん 早速の回答ありがとうございます。
伯母の財産は、上記の土地のほかに自宅28坪(評価額未確認ですが5,6百万と思われます)とあとどれくらい存命かによりますが、1500万円位と考えられます。
そのうち質問の土地だけを私に相続させ、その他は、私の姉に相続させるつもりだそうです。
遺言書はそのように残すつもりということです。
また、彼女の兄弟姉妹関係は、贈与を済ませたそうです。
No.2
- 回答日時:
あなたは法定相続人という立場でしょうか?
法定相続人でなければ、相続は出来ないと思いますよ。出来るとしたら、遺言書による遺贈(相続のようなもの)になることでしょう。
ですので、口約束などでは、相続できないので、注意が必要ですね。
また、他に法定相続人がいれば、遺留分減殺請求の対象になる可能性もあるので、他の相続人へ残すものとバランスを考える必要もあるかもしれません。これを行わずに、他の相続人と争いとなれば、あなたが面倒な立場になるかもしれませんね。
一番良いのは、養子縁組をすることですね。
配偶者がいなくて、子供がいなければ、親が法定相続人となります。親が存命でなければ、兄弟姉妹が法定相続人となることでしょう。養子縁組をすれば、親や兄弟姉妹に相続権は行かなくなります。養子が一人であれば、すべてを相続することが出来ることでしょう。
法律通りであっても、もともと子供がいないなどで兄弟姉妹が相続を期待している場合もあることでしょう。そうなると、いくら本人の意思であっても、今までの推定相続人からすれば、あなたが伯母を言いくるめて財産を持っていったと勘ぐられ、親戚関係が崩れる可能性もあります。
近い親族を集め、養子縁組の意思を伯母から伝えることも大切でしょうね。
相続税と贈与税では、税率や基礎控除から考えても、贈与税の方が高くなることでしょう。しかし、贈与者と受贈者の立場、贈与財産の内容や目的によって、優遇措置などがあります。親から子への住宅や住宅取得資金などの贈与であれば、優遇措置もあることでしょう。相続税と贈与税の優遇措置を上手に活用すれば、贈与と相続をバランスよく行うことでの税金対策が一番良いでしょうね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足に書きましたように、兄弟姉妹関係は、贈与を済ませているそうで、もちろん親もおりません。
また遺言書を維持しているとのことです。
素人でよく分からないのですが、甥という関係は、法定相続人になるのか分からないのですが、
遺言書で、相続することを記名していれば、法定相続人なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1 甥が法定相続人になるか。
なりますが、代襲相続といいます。
Aが死亡した。
Aの兄弟姉妹はBのみだったとし、そのBが子C(あなた)を産んでAよりも先に死んでしまってる場合に、Cは親のBに代わってAの法定相続人となります。
親が受け取る相続財産を子が代わりにもらうという意味です。
このような代襲相続がおいが叔父さん伯母さんの財産を相続で貰う例の一つです。
代襲相続の場合には相続税の対象です。基礎控除が5,000万円プラス1000万円掛ける法定相続人数だけあるので、法定相続人が甥一人の場合には6,000万円までは相続税がかかりません。
2 生前贈与した場合
そのまま贈与税の対象になります。基礎控除が110万円を引いたのこりに贈与税が課税されます。比べるまでもなく「相続税の方が安い」が答えです。
3 今伯母さんがなくなったときに貴方が間違いなく法定相続人になるかどうかを確認しましょう。
伯母という方があなたの父の姉なら、あなたのお父さんが死亡していれば、あなたが代襲相続人です。
(あなたの母の姉だというなら、文章を読み替えてください)
すると生前贈与を受けるさいに「相続時精算課税制度」を選択して2,500万円までの財産なら贈与税が「ゼロ」です。
相続時精算課税の選択は撤回できませんので、必ず税理士に相談してから選択をしてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
一人っ子で独身、親が死んだら...
-
相続税のかからない範囲の金額...
-
なんでも鑑定団(TV番組)と税...
-
お葬式終わった次の日ってだい...
-
不動産の所有者名義と根抵当の...
-
父親の土地建物を相続して放置...
-
マンション登記 共同名義 持...
-
未登記の建物
-
相続した土地を3年以内に売却し...
-
1億6千万を超える相続税について
-
私は30代前半の独身です 決して...
-
叔母甥間の相続税をお教え下さい
-
未払いの相続税等国税も故人の...
-
私は30代の独身です 決して自慢...
-
軽自動車の相続税
-
相続の権利優先順位
-
【お願いします・・・】故人の...
-
預貯金の相続税の対象金額を教...
-
代償分割による遺産協議書について
-
養老型年金保険の受取人(相続)
おすすめ情報