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現在、建設業法の勉強をしているのですが、建設業の許可を受ける法人には経営業務の管理責任者を設置しなければならないことが分りました。この経営業務の管理責任者になる「要件」については、色々資料があるのでわかるのですが、これに就任することによる「責任」等は特にないのでしょうか。法令やガイドライン等で明示されているものがあれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

経営管理責任者には、責任の取れる人を配するのが大原則です。


通常は、経営管理責任者=代表取締役社長にするのが、普通じゃないのかな。
ご参考まで
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