【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

私は去年の10月で仕事をやめました。
失業手当は今年の2月に申請し、今月で受給期間が終了となりました。
受給中の6月に結婚、扶養に入る手続きをして
主人の会社から新しい保険証をもらい、国民年金の扶養の資格該当通知書も届きました。
今まで、働いていた時の年収から算出された額で年金、国民健康保険ともに支払っていました。
そこで質問です。
●扶養の認定日から今まで支払った分は戻るのか?
失業手当受給額が平成24年の年収になるのなら、扶養の範囲を超えないので戻るのかな?と思っています。
●新しい保険証が届いたら、自分で国民健康保険を脱退するのか?
調べてもよくわからなかったので質問します。

回答お待ちしています。
 

A 回答 (5件)

>●扶養の認定日から今まで支払った分は戻るのか?



○健康保険について

ご主人(の加入する健康保険)の被扶養者になれば「市町村国保」の資格は失います。よって、資格喪失時点で国保保険料(税)が過払いになっていれば還付されます。

たとえば、8/31日時点ですでに国保の資格を喪失していれば、市町村に納める保険料(または保険税)は「(4月~7月の4ヶ月分)×年間保険料」になります。(月途中で資格喪失しても日割りはありません。)

ちなみに、国保は市町村ごとに徴収の方法に違いがあります。ですから、過払いになっているかどうかは脱退時に精算してみないとわかりません。

○国民年金について

「国民年金の第3号被保険者」は保険料が年金制度から拠出されますので保険料の自己負担はありません。ですから、3号である期間の保険料を支払ってしまった場合は保険料の還付が行われます。

『沼津市|Q6 国民年金保険料を納めすぎたときは?』
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/zei_h …

ちなみに、「厚生・共済年金」加入者は「国民年金の第2号被保険者」で、退職すると「国民年金の第1号被保険者」となります。

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>失業手当受給額が平成24年の年収になるのなら、扶養の範囲を超えないので戻るのかな?と思っています。

前述の通り「保険料(税)が過払いになっていれば」還付されます。

なお、健康保険の(被扶養者の)要件では「失業給付」も収入とみなされますが、「いつからいつまでの収入で判断するのか?」は健康保険(の運営元)によって規定が違います。

「協会けんぽ」の場合は過去の収入は一切問わず、現時点から向こう12ヶ月で130万円を超えないことが要件になっています。(給与収入等は月額で108,333円を超えないこと)

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>●新しい保険証が届いたら、自分で国民健康保険を脱退するのか?

健康保険は、現状、横のつながりはありません。よって、運営元である市町村の窓口で脱退手続きが必要です。必要なものは事前に確認しておいてください

(参考)

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

※間違いがないよう努めてはいますが【必ず】各窓口にもご確認ください。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、本当にありがとうございます。
主人の健康保険は協会けんぽでしたので、URLを貼っていただいてとても助かりました。
参考のURLもじっくり読んで知っておこうと思いました。
本当にありがとうございました^^

お礼日時:2012/08/23 15:40

ANo.3です。


ベストアンサーをいただきありがとうございます。
蛇足ながら回答を追加していただきました。

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「協会けんぽ」では(非課税扱いで支給される)交通費も収入とみなします。

なぜか「日本年金機構」のサイトにも「協会けんぽ」のサイトにもハッキリ分かるように書かれていません。

その他にも健康保険の被扶養者の要件で定める「収入」は税制で規定する「収入・所得」とはまったく違いますのでご注意ください。

『協会けんぽの被扶養者確認がスタート!』(2010年05月27日)
http://blog.excite.co.jp/exlifeplan/10692388/
『被扶養者とは?』(協会けんぽの場合)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.1005 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
市役所で脱退の手続きをしてきます。
少しでも過払いの分が戻ればいいなと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました^^♪

お礼日時:2012/08/23 17:53

ANo.3です。

訂正と補足です。

誤)「(4月~7月の4ヶ月分)×年間保険料」
正)「(4月~7月の4ヶ月/12ヶ月)×年間保険料」

誤)退職すると「国民年金の第1号被保険者」となります。
正)退職すると「国民年金の第1号、または第3号被保険者」となります。

補足)
運営元である市町村の窓口で脱退手続きが必要です。
     ↓
運営元である市町村の窓口で【14日以内に】脱退手続きが必要です。(郵送可の場合もあり。)
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>主人の会社から新しい保険証をもらい、


>●新しい保険証が届いたら、自分で国民健康保険を脱退するのか?

これを持って市町村の国保担当へ行ってご自分の国保の脱退の手続きをして下さい。そうすれば、戻るべきものは戻ります。

>国民年金の扶養の資格該当通知書も届きました。

第3号の手続きが済んだという通知ですので、それによって年金保険料が納めすぎなら、年金事務所から還付申請の案内が後日届きます。

何でも戻るのではなく、払い過ぎた範囲で戻ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました^^

お礼日時:2012/08/23 15:43

>主人の会社から新しい保険証をもらい、国民年金の扶養の資格該当通知書も届きました…



そのとき、すぐに市役所へ行って国保から脱退する手続を取りましたか。
国民年金についても同様です。

>今まで、働いていた時の年収から算出された額で年金、国民健康保険ともに支払っていました…

市役所に届け出なかったのなら、当たり前の話です。

>●扶養の認定日から今まで支払った分は戻るのか…

国保は自治体によって取り扱いが異なりますので何とも言えませんが、無職なのなら今すぐに市役所へ行って相談してください。

>今月で受給期間が終了となりました。…

ということは、半年分、年分を前納しているのなら、未経過分は返ってきます。

>●新しい保険証が届いたら、自分で国民健康保険を脱退するのか…

はい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
市役所へ行ってみます!

お礼日時:2012/08/23 15:44

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