プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

学生証の売買は犯罪でしょうか?

A 回答 (5件)

訂正します。



#2は私自身ですので、#4での表現は誤りでして、
#3の方からの御指導を参照なさって下さいませ。
(#3の方への投票を致しました。)

この回答への補足

名義貸し…学生証の人物を名乗ってなにかやると言う訳ではなくあえて言うなら記念として持っておきたいだけです。コレクターみたいな

補足日時:2012/08/24 14:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にします
回答ありがとうございました

お礼日時:2012/10/22 08:53

他人の間で其の行為が実施されそうになっているのでしょうか?


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%94%9F% …

因みに、若し御自身が当事者でいらっしゃるのでしたら、
#2の方からの御指導の通りに判断をなさって下さいませ。
(投票済みです。)

この回答への補足

犯罪ではないが校則によって然るべき罰は与えられる、と言う事ですか?

補足日時:2012/08/24 13:17
    • good
    • 0

学生証の売買に加担したら、自分も 学校を退学を考えて下さい。


警察には逮捕される前に、学校が気が付けば  制裁処置で終わりだと思います。
学生証を落として、第三者に使われたなら、 制裁は無いと思います。(始末書は書かされるかも?)

学校の徽章や制服を犯罪目的に使われると知った上で売却したら、 何らかの罪になるかもしれないね。
トラブルを起こすと、退学や謹慎を受けるよ。  売ったのか、落としたかは正直言って区別しにくよ。
    • good
    • 0
    • good
    • 0
この回答へのお礼

期待していた回答とずれてるような気がします

お礼日時:2012/10/22 08:53

売買だけで使用したりしなければ。



売った方が横領罪(刑法第252条 5年以下の懲役)になるくらいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました

やめときます…

お礼日時:2012/10/22 08:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!