あなたの習慣について教えてください!!

Aは、甲土地をBに売却する契約を交わしたのですが、支払日前日に体調を崩し、Bから代金を受け取る事なく死亡しました(本契約には、甲土地の所有権は代金を完済した時点でAからBに移転する旨の特約が付いています。)。その後、Aには、相続人がいないため、家庭裁判所の決定によりCが相続財産管理人に選任されました。相続財産管理人Cが、甲土地の買主であるBから(1)売買代金を受け取り、(2)所有権をBに移転する行為は、処分行為にあたりますか?

A 回答 (8件)

被相続人が死亡する前の日付であったとすると、場合によっては被相続人に解除権が発生していた可能性があります。



 相続財産管理人が解除権を行使するのであれば、処分行為に該当すると言えるでしょう。しかし、Bが売買代金の弁済の提供をすれば、その解除権は消滅しますし、相続財産管理人が売買代金を受領することは「処分」行為ではありませんし、売買代金の支払いにより所有権は相続財産法人からBに移転しますから、相続財産管理人が所有権移転登記手続に協力することは、売買契約上の義務を履行しているに過ぎず、処分行為にはならないと解されます。
 仮に処分行為と解するのであれば、Aが死亡していなければ、Bは売買代金を支払うことにより当然に甲土地の所有権を取得するのに、Aの死亡という単なる偶然によって、裁判所の許可が得られなければ所有権を取得できないという不合理的な結論になってしまいます。
 ところで、期日に、AがBに対して弁済の提供(所有権移転登記手続に必要な書類を持参する等)したにも関わらず、Bが売買代金を支払わなかった場合において、後日、Bが相続財産管理人に対して売買代金の弁済を提供する場合、その提供すべき額は本来の売買代金額+遅延損害金である必要があります。
 もし、相続財産管理人が、本来の売買代金額だけで、移転登記に応じるのであれば、すなわち、遅延損害金を免除するのであれば、免除は処分行為ですから、家裁の許可が必要になります。
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この回答へのお礼

いただいた回答は、すべて真摯に答えていただいておりとてもわかりやすいものでしたが、特にbutton holeさんの回答は、理論的に非常に腑に落ちるものであり、納得できました。

> 仮に処分行為と解するのであれば、Aが死亡していなければ、Bは売買代金を支払うことにより当然に甲土地の所有権を取得するのに、Aの死亡という単なる偶然によって、裁判所の許可が得られなければ所有権を取得できないという不合理的な結論になってしまいます。

その通りだと思いました。
button holeさんは、許可証は必要ないとお考えのようですね。
ただ、

> もし、相続財産管理人が、本来の売買代金額だけで、移転登記に応じるのであれば、すなわち、遅延損害金を免除するのであれば、免除は処分行為ですから、家裁の許可が必要になります。

個別具体的な事例ごとに、専門的な判断が必要とされるケースもあるようなので、安易に判断をするよりは、結果的に必要ないかもしれませんが保険として裁判所の判断を仰ぐために許可証を申請してみることも一つの手かなぁと思いました。

勉強になりました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/26 17:40

蛇足です。



 御相談者が悩んでしまうのは良く分かります。「Bは甲土地を時効取得したが、所有権移転登記手続がなされないままAが死亡した。」という事例の場合、実体法レベルだけで考えれば、取得時効の要件が満たされて、Bが時効を援用した以上、当然に、甲土地の所有権はBが原始取得したのですから、所有権移転登記手続をすることは「処分行為」ではないはずです。しかし、権限外行為の許可が必要と解する見解も主張されています。
 それは売買契約における登記手続の協力と違って、取得時効の要件を具備しているか否かの判断は高度な法的判断になるので、相続財産管理人の判断だけに任すのは妥当ではないという実質的な理由があるものと思われます。法解釈としては「処分行為」を拡張して解釈するか、あるいは類推適用ということになるのでしょうか。
 
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>さすがに単なる管理行為とは言えなくなってくるような気がしますが、その点はいかがお考えですか??



そうですね。ぎりぎりのラインは判断が難しく判例や先例を調べることになり、それが見つからないと私にはなんともいえません。

例えば、金銭を普通預金にしたり日本国債を購入する行為は、元本割れのリスクが一応ないとされるために管理行為にあたり、株式や投信を購入する行為は、元本割れのリスクがあるので、処分行為にあたるとされます。では、日本国債でなく外国債の場合、どの国の場合が管理行為であり、どの国の場合が処分行為になるのか、と聞かれると最終的には裁判所の判断としかいいようがなくなります。

>解除するか、否か、という判断の余地をAが有していたと考えると

ただし現実のケースにおいては、異議を申し立てそうな債権者などがいるかいないかが大きな目安になると思いますが。。。家裁の許可をとるのは、それなりに手続きが煩雑になりますし、添付書類などに余計な事を書かなければ、形式的審査権しかない登記官には調べようがないため。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 16:58

>昭和32年の先例は、とある解説書では、生前に既に売主から買主への所有権移転が完全になされており、単に登記申請のみを相続財産管理人が行う場合を前提として書かれていました。



平成16年に不動産登記法が改正されまして、改正の趣旨は広義に言うと公信力を持たせようとしたものです。
その趣旨に従って、死亡者が登記当事者となる場合は、判決又はそれに類する場合に限られ、死亡者は登記権利者や登記義務者とはなれないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 16:56

#1で回答したものですが、先例。



相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共に所有権の移転の登記を申請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供することは要しない(昭和32.8.26甲1610号)

この回答への補足

回答いただいた皆様、ありがとうございます。
やはり、確定的な答えが出るものではなく、人によって判断が分かれる
問題なんだな~と思いました。確かな説得力のある根拠がなく、人によって判断が分かれる以上、とりあえずは権限外行為許可証を得てから代金受領+所有権移転したほうが無難なんじゃないかなと思いました。
昭和32年の先例は、とある解説書では、生前に既に売主から買主への所有権移転が完全になされており、単に登記申請のみを相続財産管理人が行う場合を前提として書かれていました。
なので、今回質問させていただいた事例と完全に一致するものではないと、個人的には考えています。

処分行為には当たらないとお答えいただいた皆さんにもう1点質問です。はじめの質問文での設定が曖昧だったので申し訳ないのですが、弁済期について、被相続人が死亡する前の日付であったとすると、場合によっては被相続人に解除権が発生していた可能性があります。解除するか、否か、という判断の余地をAが有していたと考えると、さすがに単なる管理行為とは言えなくなってくるような気がしますが、その点はいかがお考えですか??

補足日時:2012/08/26 01:06
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 16:55

売買代金を受け取る行為は処分行為ではありませんが、所有権移転登記をする行為は処分行為だと思います。


何故ならば「甲土地の所有権は代金を完済した時点でAからBに移転する旨の特約が付いています。」
と言うことなので、代金決済が未だなので、所有権は移転していないです。
即ち、依然として所有権はAなので、Cは、契約に基づいて代金を請求し、受領した段階で移転登記に応ずる義務が発生するので、
Cは、代金を受領した時点で家庭裁判所に移転登記の許可申請し、その許可後所有権移転登記すべきです。
実務においても、契約書があるからと言って、亡人から買主に所有権移転登記はできないです。
判決か又はそれに類する裁判所の書面がなければ登記はできないです。
以上で、Cとして裁判所に処分行為の許可を必要とすることから、管理行為とは言えないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 16:53

これはAに不利益を与える危険性はありませんので


管理行為に該当し、処分行為にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 16:53

処分行為にはあたらない。

そのため、相続財産管理人は家庭裁判所の許可なく、代金を受け取ることができるし、所有権移転登記を申請する際に、許可は不要。

なぜなら、処分行為である不動産の売却は、生前に被相続人によってなされており、それによって生じた債務の履行に過ぎないから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 16:52

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