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就業時間外でケガをしてしまいました。会社とは全く関係なく、プールで友人とむちゃをしてしまい足首の結構ひどい骨折で、入院はしませんが、自宅療養で約2~3か月会社を休まなければならなくなりました。
有給休暇が40日程あるので、最初の40日はこれを使ってもいいのでしょうか?
それとも就業時間外なので有給休暇は使えないのでしょうか?
どなたか教えていただけますか?

A 回答 (4件)

この様な事を「私傷病」と言います。


会社には届けが必要と思えますのでご確認下さい。
有休は届けを提出後、会社判断と思えます。
普通は「有休使って治療」ですが、たまに「解雇」を言う会社もありますのでご注意を!!
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有給休暇の使用目的に制限はないので


何にでも使えます。
私傷病での欠勤は解雇理由にもなるので
労務不能なら休職を申しいれたらいかがですか。
会社に休職制度があればのことですが。
私傷病での無給の欠勤なら
申請すれば健康保険から傷病手当金が保険給付されます。
欠勤4日目から標準報酬日額の三分の二に相当する額です。
国民健康保険には傷病手当金はありません。
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就業時間外だから有給休暇を使うのです。


労働中のケガであれば労災事故として処理します。
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有給は使えると思います。


労災にならないだけで…。
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